○天草広域連合火災予防違反処理規程
平成16年2月1日
消防長訓令第1号
天草広域連合火災予防違反処理規程(平成13年消防長訓令第15号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)に定める火災及び災害の予防に関する違反(火災予防又は火災による人命危険の排除を図るため、行政上の措置を必要とする状態又は行為を含む。以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定める。
(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知又は代執行によって、違反の是正を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反が認められる事項について、当該行為を行った者又は防火対象物等の関係者(以下「違反者」という。)に対して当該違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定により、違反者に対して強制的に違反の是正を促す意思表示をいう。
(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定により、法第8条の2の3第1項の規定による認定の効果を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第1項の規定による許可の効果を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 過料をもって対応すべきと認めるときに、過料に処せられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所に通知する行為をいう。
(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 略式の代執行 法第3条第1項又は法第5条の3第1項に係る履行義務者を確知することができない場合に、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づく措置をとらせることをいう。
(10) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限として定められたものをいう。
(平28消防長訓令16・一部改正)
(違反処理の主体等)
第3条 違反処理は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 法第3章にかかるものは、広域連合長とする。
(2) 消防長が行う違反処理は、前号以外にかかるもので、特に重大な違反事項で消防長による違反処理が適当と認める事項とする。
(3) 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、前2号以外にかかる事項とする。
(4) 消防長及び署長以外の消防吏員が行う違反処理は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令とする。ただし、当該命令を行ったときは、速やかにその結果を署長に(消防本部の吏員が行ったときは、消防長)に報告しなければならない。
2 消防長は、違反処理について必要がある場合には、前項の規定にかかわらずこれを行うことがある。
(違反処理の区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは得意な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(平28消防長訓令16・一部改正)
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
第7条 職員は、違反の調査に関し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
(違反処理の指導等)
第8条 消防長は、違反処理を斉一かつ適正に執行するため必要がある場合又は署長から要請があった場合は、違反処理に関する事項について指導又は助言することができる。
2 署長は、違反処理のため必要があるときは、消防長に職員の派遣を要請することができる。
3 消防長は、前項の要請があった場合又は違反処理の執行に当たり、特に必要がある場合は、職員を派遣することができる。
(違反処理上の基本的留意事項)
第9条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
第2章 違反処理
2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(事前手続)
第11条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる措置を行う場合には、事前に当該措置の名あて人となるべき者について、聴聞の手続をとるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項に規定する特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する。)
(2) 法第12条の2第1項に規定する危険物施設の許可取消し
(3) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者等の解任命令
2 消防長又は署長は、次の各号に掲げる措置を行う場合には、事前に当該措置の名あて人となる者について、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りでない。
(1) 法第5条第1項に規定する防火対象物に対する火災予防措置命令
(2) 法第5条の2第1項に規定する防火対象物に対する使用禁止命令等
(3) 法第5条の3第1項に規定する防火対象物に対する危険排除のための措置命令
(4) 法第8条第4項に規定する防火管理上必要な措置命令(法第36条第1項において準用する。)
(5) 法第8条の2第6項に規定する統括防火管理上必要な措置命令(法第36条第1項において準用する。)
(6) 法第12条の2第1項、第2項に規定する危険物施設の使用停止命令
(7) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令
(平28消防長訓令16・一部改正)
2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第19号)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(命令の速報又は通知等)
第13条 消防長又は署長は、法第11条の5第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可を行った市町村長等に速報するとともに、書面により通知するものとする。
(催告)
第14条 消防長又は署長は、命令を行った場合は、命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を過ぎても履行されない場合は、必要に応じ催告書(様式第20号)を交付して履行の催告を図るものとする。
(命令の解除)
第15条 消防長又は署長は、別に定める命令措置について受命者から命令要件の全部又は一部を履行したことにより、命令の解除の申し出があったとき、又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
(公示)
第16条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所へ標識(様式第22号、様式第23号、様式第23号の2)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(平28消防長訓令16・一部改正)
(認定の取消し)
第17条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第24号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第18条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従った場合において、使用停止命令の原因となった違反が是正されないとき。
(3) 前2号以外で特に必要があると認めたとき。
2 署長は、違反内容が許可の取消しに相当すると認めるときは、必要な資料を作成し、消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の規定による報告に係る違反内容が許可の取消しに相当すると認めるときは、別に定めるところにより聴聞を行うものとする。
4 消防長は、第2項の規定による報告に係る違反について許可の取消し又は取消しの保留を決定したときは、当該署長に通知するものとする。
(告発)
第19条 消防長又は署長は、別に定める告発基準による他、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第20条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前報告)
第21条 署長は、告発する場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第22条 消防長又は署長は、第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第23条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第27号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(事前報告)
第24条 署長は、過料事件の通知をする場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(1) 戒告書(様式第28号)
(2) 代執行令書(様式第29号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第30号)
(4) 代執行責任者証(様式第31号)
(証票の携帯)
第26条 消防長又は署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第27条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(物件の措置)
第28条 消防長又は署長は、法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定により法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要を認めたときは、当該物件の状態及び所在を勘案して必要な措置を行わせるものとする。
(物件の除去、保管及び公示等)
第29条 消防長又は署長は、物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等に応じ、速やかに十分管理し得るような保管に適する場所(以下「保管場所」という。)を選定し除去するものとする。
2 消防長又は署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項に基づき物件を除去する場合は、物件除去公告書(様式第32号)を必要に応じ所轄消防署及び物件が存する場所に公示しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
3 消防長又は署長は、前項の規定により物件を除去させたときは、これを保管場所に保管しておかなければならない。
4 署長は、前2項の規定による物件の除去又は保管について費用の支出を要するときは、関係書類を添え消防長に請求しなければならない。
5 消防長又は署長は、物件の保管に当たっては、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 物件の滅失及び破損の防止
(2) 盗難防止
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止
(保管物件の売却)
第30条 署長は、保管物件を売却する必要があると認めるときは、速やかに消防長に報告し処理するものとする。
2 消防長又は署長は、保管物件の所有者であることを主張する者から、所有権を放棄する旨の申し出があったときは、所有権放棄書(様式第37号)を提出させるとともに、当該物件の所有者であることを証するにたる書類の提出を求め、所有権の存否を確認し、受領するものとする。
(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処分)
第33条 署長は、第31条第2項の規定により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件については、速やかに消防長に報告し、その指示に従って当該物件の処分をしなければならない。
(平28消防長訓令16・一部改正)
第3章 補則
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第35条 消防長又は署長は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
(平28消防長訓令16・一部改正)
(教示)
第36条 命令書、許可取消書又は代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合又は受命者等から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより、審査請求ができる旨を教示しなければならない。
(平28消防長訓令16・一部改正)
(報告及び通知)
第37条 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第40号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第41号)により報告するものとする。
2 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理報告書(様式第42号)により関係署長に通知する。
(1) 警告、命令(口頭を含む)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったとき。
(2) 前号の違反処理が完結したとき。
(委任)
第38条 この規程の施行について、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
2 改正前の天草広域連合火災予防違反処理規程に規定する様式については、所要の修正を加えて、残存する限り使用することができるものとする。
附則(平成28年消防長訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平28消防長訓令16・追加)
防火対象物等の違反処理基準
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | ||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 統括防火管理関係違反(法第八条の二) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | |||
⑦ 防火対象物点検報告(法第八条の二のニ及び法第八条の二の三) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||
⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑩ 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法八条第一項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
⑪ 統括防災管理関係(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
⑫ 防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第三十六条第五項において準用する法第八条の二の二) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) |
別表第2(第5条関係)
(平28消防長訓令16・追加)
危険物製造所等の違反処理基準
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているのもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) |
別表第3(第5条関係)
(平28消防長訓令16・追加)
火災予防条例関係の違反処理基準
違反項目等 | 適用要件等及び措置順序 | ||||||
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの 2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) | |
2 | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの 2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) |
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・追加)
(平28消防長訓令16・全改)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)
(平28消防長訓令16・一部改正)