○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める有資格者に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物の指定について

平成13年7月2日

消防長告示第2号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び令第36条第2項第2号の規定に基づき消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める有資格者に、消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物を、次のとおり指定したので告示する。

1 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物

令別表第1の区分

延面積(m2)

5

寄宿舎、下宿又は共同住宅

500以上

7


小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

500以上

8


図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

500以上

9

(9)イに掲げる公衆浴場類以外の公衆浴場

500以上

10


車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

500以上

11


神社、寺院、教会その他これらに類するもの

1,000以上

12

工場又は作業場

500以上

映画スタジオ又はテレビスタジオ

500以上

13

自動車車庫又は駐車場

500以上

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

300以上

14


倉庫

500以上

15


前各項に該当しない事業場

1,000以上

16

(16)イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

500以上

17


文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物

300以上

18


延長50メートル以上のアーケード

全部

2 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める有資格者に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物

令別表第1の区分

延面積(m2)

5

寄宿舎、下宿又は共同住宅

1,000以上

7


小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

1,000以上

8


図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

1,000以上

9

(9)イに掲げる公衆浴場類以外の公衆浴場

1,000以上

10


車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

1,000以上

11


神社、寺院、教会その他これらに類するもの

1,000以上

12

工場又は作業場

1,000以上

映画スタジオ又はテレビスタジオ

1,000以上

13

自動車車庫又は駐車場

1,000以上

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

1,000以上

14


倉庫

1,000以上

15


前各項に該当しない事業場

1,000以上

16

(16)イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

1,000以上

17


文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物

1,000以上

18


延長50メートル以上のアーケード

全部

この告示は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(令和元年消防長告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士免状の交付を受けている者又は…

平成13年7月2日 消防長告示第2号

(令和元年10月16日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長告示第2号
令和元年10月16日 消防長告示第2号