○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める有資格者に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物の指定について
平成13年7月2日
消防長告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び令第36条第2項第2号の規定に基づき消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める有資格者に、消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物を、次のとおり指定したので告示する。
1 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物
令別表第1の区分 | 延面積(m2) | ||
5 | ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 500以上 |
7 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 500以上 | |
8 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | 500以上 | |
9 | ロ | (9)イに掲げる公衆浴場類以外の公衆浴場 | 500以上 |
10 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | 500以上 | |
11 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 1,000以上 | |
12 | イ | 工場又は作業場 | 500以上 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 500以上 | |
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 500以上 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 300以上 | |
14 | 倉庫 | 500以上 | |
15 | 前各項に該当しない事業場 | 1,000以上 | |
16 | ロ | (16)イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 500以上 |
17 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 300以上 | |
18 | 延長50メートル以上のアーケード | 全部 |
2 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める有資格者に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物
令別表第1の区分 | 延面積(m2) | ||
5 | ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 1,000以上 |
7 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 1,000以上 | |
8 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | 1,000以上 | |
9 | ロ | (9)イに掲げる公衆浴場類以外の公衆浴場 | 1,000以上 |
10 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | 1,000以上 | |
11 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 1,000以上 | |
12 | イ | 工場又は作業場 | 1,000以上 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 1,000以上 | |
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 1,000以上 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 1,000以上 | |
14 | 倉庫 | 1,000以上 | |
15 | 前各項に該当しない事業場 | 1,000以上 | |
16 | ロ | (16)イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 1,000以上 |
17 | 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 1,000以上 | |
18 | 延長50メートル以上のアーケード | 全部 |
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(令和元年消防長告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。