○天草広域連合防火管理資格取得講習等に関する要綱

平成22年6月4日

消防長訓令第15号

天草広域連合防火管理者資格取得講習等に関する要綱(平成17年消防長訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習で、初めて受ける者に対して行う講習(以下「新規講習」という。)及び新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下「再講習」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(新規講習)

第2条 新規講習は、消防長が必要と認めた時期に開催するものとする。

2 前項の新規講習を受けようとする者は、防火管理講習受講申込書(様式第1号)により消防長に申込みをするものとする。

3 第1項の新規講習を修了した者には、修了証(様式第2号)を交付するものとする。

(令2消防長訓令5・一部改正)

(再講習)

第3条 消防長は、前条の新規講習のほか、必要と認めた時期に再講習を開催するものとする。

2 再講習の対象となる防火管理者は、「甲種防火管理再講習について定める件」(平成16年消防庁告示第2号)に定める期間内に受講しなければならない。

3 第1項の再講習を受けようとする者は、甲種防火管理再講習受講申込書(様式第3号)により消防長に申込みをするものとする。

4 第1項の再講習を修了した者には、修了証(様式第4号)を交付するものとする。

(令2消防長訓令5・一部改正)

(講習料)

第4条 受講者は、第2条及び前条に定める講習を受講するときは、教本及び修了証に係る経費等を実費負担するものとする。

(令2消防長訓令5・一部改正)

(証明)

第5条 修了証を紛失し又は破損し、その証明を受けようとする者は、防火管理講習修了証明願(様式第5号)により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請があったときは、これを審査し、消防法施行令第3条第1項に定める防火管理講習の課程を修了したものと認めるときは、防火管理講習修了証明書(様式第6号)を交付するものとする。

3 申請者は、天草広域連合手数料条例(平成13年条例第15号)第3条に基づく証明手数料を負担するものとする。

(令2消防長訓令5・一部改正)

(提示)

第6条 防火管理者は、消防職員からその職務に関し修了証等の提示を求められたときは、これを提示するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行について、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、制定の日から施行する。

(令和2年消防長訓令第5号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(令和3年消防長訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(令和5年消防長訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5消防長訓令3・全改)

画像

(令2消防長訓令5・全改)

画像

(令5消防長訓令3・全改)

画像

(令2消防長訓令5・全改)

画像

(令3消防長訓令4・一部改正)

画像

画像

天草広域連合防火管理資格取得講習等に関する要綱

平成22年6月4日 消防長訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成22年6月4日 消防長訓令第15号
令和2年5月20日 消防長訓令第5号
令和3年2月26日 消防長訓令第4号
令和5年4月1日 消防長訓令第3号