○天草広域連合危険物の規制に関する規則
平成13年7月2日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の6に規定する申請書(様式第1の2)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請について火災予防上支障がないと認めたときは副本に必要事項を記入し、申請者に交付するものとする。
(令3規則5・一部改正)
(仮貯蔵又は仮取扱いの標識及び掲示板)
第3条 前条の承認を受けた者は、外部から見やすい箇所に仮貯蔵又は仮取扱いをする期間並びに省令第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を掲げなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第4条 広域連合長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは、様式第3号の許可証を申請書の副本に添えて申請者に交付するものとする。
(特例規定適用願)
第5条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、令第23条の規定による基準の特例を受けようとする者は、様式第4号による特例規定適用願を製造所等の設置又は変更の許可申請書に添えて提出しなければならない。
(製造所等の仮使用の承認)
第6条 広域連合長は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認をするときは申請書の副本に様式第6号の印を押し、申請者に交付するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第7条 広域連合長は、法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出があったときは、副本に様式第8号の印を押し、届出者に交付するものとする。
(製造所等の許可書類の再交付)
第8条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等に係る許可書類を亡失し、汚損し又は破損した場合は、様式第9号による製造所等の許可書類再交付申請書に理由書を添えて再交付を申請することができる。
2 許可書類の汚損又は破損により、前項の再交付の申請をするときは許可書類を添付しなければならない。
3 広域連合長は、第1項の申請について相当の理由があると認めたときは、副本に再交付年月日を記し、許可書類を添えて再交付するものとする。
4 亡失した許可書類を発見したときは、これを速やかに広域連合長に返納しなければならない。
(予防規程の認可申請)
第9条 広域連合長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をするときは申請書の副本に様式第10号の印を押し、申請者に交付するものとする。
(記載事項の変更届)
第10条 製造所等の所有者、管理者若しくは占有者(以下「所有者等」という。)の氏名又は事務所若しくは営業所の名称又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があったときは、様式第11号による届出をしなければならない。
(休止、開始届)
第11条 製造所等の所有者等は、製造所等の使用を1月以上にわたって休止しようとするとき又は現に休止している製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は開始しようとする日の10日前までに様式第12号による危険物製造所等使用休止(開始)届出書を提出しなければならない。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第12条 広域連合長は、法第11条の4の規定により製造所等における危険物の種類、数量の変更届出書を受理したときは、副本に様式第8号の印を押し、届出者に交付するものとする。
(危険物の災害発生届出)
第13条 製造所等の所有者等は、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに広域連合長に通報するとともに、遅滞なく様式第13号により災害発生届出をしなければならない。
(製造所等の廃止の届出)
第14条 広域連合長は、法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止届出があった場合は、副本に様式第8号の印を押し、届出者に交付するものとする。
(危険物の保安監督者選任(解任)届出)
第15条 広域連合長は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任(解任)届出書を受理したときは、副本に様式第8号の印を押し、届出者に交付するものとする。
(軽微な変更に係る資料提出)
第16条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において変更許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、工事に着手しようとする日の7日前までに、様式第14号による資料提出書を提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除
(令3規則5)
様式第2号 削除
(令3規則5)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・令3規則3・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・令3規則3・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・令3規則3・一部改正)
(平28規則9・令3規則3・一部改正)
(平28規則9・令3規則3・一部改正)
(平28規則9・令3規則3・一部改正)