○消防法違反公表要綱
平成13年7月2日
消防長訓令第18号
1 公表の目的
消防法(昭和23年法律第186号)に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公開することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等を促進するため「公表」を行うものとする。
2 公表対象物
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物とする。
3 公表基準
防火管理、消防用設備等が消防法令に違反していること又は火災が発生したならば人命に対する危険度が高いと認められること等により、消防法に基づき期限を付した措置命令を発し、当該命令に違反して期限内に何らの必要な措置も講じない防火対象物について「公表」を行うものとする。
4 公表内容
(1) 防火対象物の所在地及び名称
(2) 違反内容
5 公表方法
4の内容について報道機関に公表するとともに、広報紙等に掲載して「公表」を行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。