○天草広域連合火災専任調査員要綱

平成22年12月27日

消防長訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、天草広域連合火災調査規程(平成13年消防長訓令第19号)第7条の規定に基づき専任の調査員を指定し、火災調査体制の強化を図り、火災原因の究明を達成することを目的とする。

(令3消防長訓令7・一部改正)

(調査員の任命)

第2条 火災専任調査員(以下「専任調査員」という。)は、次に掲げる職員の中から消防長が任命する。

(1) 消防大学校において火災調査科を修了した者

(2) 熊本県消防学校等において火災調査に関する講習を修了した者

(3) 前2号と同等の研修会を修了し、又は同等の学識経験を有する者

(専任調査員の職務)

第3条 専任調査員の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 専任調査員(消防本部予防課火災調査担当)

 火災調査に関すること

 警察等との連絡調整に関すること

 専任調査員の育成指導に関すること

 専任調査員以外の職員の育成指導に関すること

 天草広域連合火災調査規程及び内規等の整備に関すること

 火災統計報告に関すること

 火災予防全般(住宅用火災警報器設置推進等含む。)に関すること

 その他

(2) 専任調査員

 火災調査に関すること

 警察等との連絡調整に関すること。

 職員研修に関すること

 その他

(令4消防長訓令2・全改)

(専任調査員の派遣)

第4条 予防課長は、火災が発生した区域を管轄する消防署長の派遣要請を受け、専任調査員を指定して派遣する。

2 予防課長は、天草広域連合火災調査規程第32条第1項第2号イ又はに定める火災の調査については、専任調査員で調査班を編成して派遣する。

(令4消防長訓令2・追加)

(標示)

第5条 専任調査員は、火災調査に出動する場合「専任調査員」の腕章を着用しておかなければならない。

(令4消防長訓令2・旧第4条繰下)

(出火原因の公表)

第6条 専任調査員は、消防長、消防署長及び現場最高指揮者の許可を得ないで、報道及び火災関係者に原因等について公表してはならない。

(令4消防長訓令2・旧第5条繰下)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年消防長訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年消防長訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消防長訓令第2号)

この消防長訓令は、令和4年9月1日から施行する。

天草広域連合火災専任調査員要綱

平成22年12月27日 消防長訓令第17号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9編 防/第4章
沿革情報
平成22年12月27日 消防長訓令第17号
平成28年3月30日 消防長訓令第8号
令和3年2月26日 消防長訓令第7号
令和4年9月1日 消防長訓令第2号