○天草広域連合火災専任調査員要綱
平成22年12月27日
消防長訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、天草広域連合火災調査規程(平成13年消防長訓令第19号)第7条の規定に基づき専任の調査員を指定し、火災調査体制の強化を図り、火災原因の究明を達成することを目的とする。
(令3消防長訓令7・一部改正)
(調査員の任命)
第2条 火災専任調査員(以下「専任調査員」という。)は、次に掲げる職員の中から消防長が任命する。
(1) 消防大学校において火災調査科を修了した者
(2) 熊本県消防学校等において火災調査に関する講習を修了した者
(3) 前2号と同等の研修会を修了し、又は同等の学識経験を有する者
(専任調査員の職務)
第3条 専任調査員の職務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 専任調査員(消防本部予防課火災調査担当)
イ 火災調査に関すること
ロ 警察等との連絡調整に関すること
ハ 専任調査員の育成指導に関すること
ニ 専任調査員以外の職員の育成指導に関すること
ホ 天草広域連合火災調査規程及び内規等の整備に関すること
へ 火災統計報告に関すること
ト 火災予防全般(住宅用火災警報器設置推進等含む。)に関すること
チ その他
(2) 専任調査員
イ 火災調査に関すること
ロ 警察等との連絡調整に関すること。
ハ 職員研修に関すること
ニ その他
(令4消防長訓令2・全改)
(専任調査員の派遣)
第4条 予防課長は、火災が発生した区域を管轄する消防署長の派遣要請を受け、専任調査員を指定して派遣する。
2 予防課長は、天草広域連合火災調査規程第32条第1項第2号イ又はロに定める火災の調査については、専任調査員で調査班を編成して派遣する。
(令4消防長訓令2・追加)
(標示)
第5条 専任調査員は、火災調査に出動する場合「専任調査員」の腕章を着用しておかなければならない。
(令4消防長訓令2・旧第4条繰下)
(出火原因の公表)
第6条 専任調査員は、消防長、消防署長及び現場最高指揮者の許可を得ないで、報道及び火災関係者に原因等について公表してはならない。
(令4消防長訓令2・旧第5条繰下)
附則
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年消防長訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防長訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防長訓令第2号)
この消防長訓令は、令和4年9月1日から施行する。