○天草広域連合救急業務規程

平成13年7月2日

消防長訓令第20号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車(消防救急艇を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 医療機関とは、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又はその他の医療機関をいう。

第2章 救急隊

(任務)

第3条 救急隊は、この規程に定める救急業務を適正に行い、人命を救護することを任務とする。

(名称、配置及び出動区域)

第4条 救急隊の名称、配置場所及び出動区域は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長の命令があるときは、その区域外であっても出動しなければならない。

(編成)

第5条 救急隊は、救急自動車1台と救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。

2 隊員の1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上をもってこれに充てる。

(隊員の資格)

第6条 隊員は、消防法施行令第44条第3項各号の一に該当する消防職員のうちから消防署長(以下「署長」という。)、分署長又は分遣所長が選任する。

(署長及び隊長の責務)

第7条 署長は、所属隊長の行う救急業務を掌握し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うようにつとめなければならない。

(隊員の心得)

第8条 救急業務に従事する隊員の心得は、次のとおりとする。

(1) 救急業務の特殊性を自覚し、救急知識及び救急技術の向上につとめること。

(2) 常に身体及び着衣の清潔保持につとめること。

(3) 傷病者に対しては、懇切丁寧を旨とし、患者に羞恥心又は不快の念をいだかせないようにつとめること。

(4) 救急器材の保全に留意するとともに、その使用については適正を期すること。

(服装)

第9条 隊員は、救急業務を実施する場合は、救急服、救急帽又は白衣、ヘルメットを着用するものとする。

(特別救急隊)

第10条 消防長又は署長は、特別な事故が発生した場合は、臨時に特別救急隊を編成し、救急業務を行わせることができる。

第3章 救急業務

(救急隊の出動)

第11条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させるものとする。

(現場指揮)

第12条 救急隊が2隊以上出動する場合の現場指揮は、事故発生地を所轄する署長又は消防長が命じた者とする。

(現場要務)

第13条 隊員は、現場到着と同時に被救護者の傷病の程度により必要な応急処置を施し、適当な最寄りの医療機関へ搬送しなければならない。ただし、傷病者又はその関係者が希望するとき、その他やむを得ない場合は、その他の医療機関若しくはそれ以外の場所に搬送し、又は傷病の程度により応急処置のみにとどめることができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第14条 隊員は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態及び周囲の状況等から判断して、特に搬送を要すると認めたときは、この限りではない。

(搬送の制限)

第15条 隊員は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。

2 傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないものとする。

(現場保存)

第16条 隊長は、傷病の原因に犯罪及び食中毒又は毒劇物による自殺の疑いがあると認めるときは、速やかにこの旨を所轄警察署長及び保健所長に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全につとめなければならない。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第17条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じなければならない。

(要保護者等の取扱い)

第18条 消防長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる旨の報告を受けた場合は、直ちにこれを確認して要保護者搬送通知書(様式第1号)により関係市町の福祉機関に通報するものとする。

(関係者の同乗)

第19条 隊員は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、傷病者管理に支障を及ぼさないと判断したときは、最少の人員についてこれに応ずるものとする。

(状況の連絡)

第20条 隊長は、出動、到着、傷病者数及び容態、現場出発、搬送先その他必要事項をそのつど消防本部通信指令室に無線等で連絡を行わなければならない。

(特殊救急業務計画)

第21条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づく訓練を実施するものとする。

(傷病者の引渡し)

第22条 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関等に引き渡した場合は、救急報告書(様式第3号)の傷病者収容証欄に医師の記名又は押印を受けなければならない。

(傷病者の家族等への連絡)

第23条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するものとする。

第4章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第24条 消防長は、天草広域連合の管轄区域内(以下「管内」という。)の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡をとるものとする。

(団体等との連絡)

第24条の2 消防長は、管内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

第5章 救急自動車の取扱い

(救急器材及びその取扱い)

第25条 救急自動車には、救急業務に必要な救急資器材及び材料を備え、隊員は、その名簿を作成し、保管、取扱いに留意しなければならない。

(消毒)

第26条 救急自動車及び積載品は、次の各号に定めるところにより消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 使用後必要と認めた場合

(消毒の標示)

第27条 前条の消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(様式第2号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(整備等)

第28条 消防長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより、救急自動車の整備を行わなければならない。

(救急報告)

第29条 隊長は、救急業務を終了したときは、速やかに処理の概要を署長、分署長に報告するとともに、救急報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の報告を受けた署長、分署長は、無線その他の方法で次の事項を指令課に報告するものとする。

(1) 覚知時刻及び事故種別

(2) 搬送人員、傷病の程度及び搬送先

(3) 事故の概要

(4) その他必要な事項

3 分署長は、毎週月曜日に前週の報告書をとりまとめて、署長に報告するものとする。

(平23消防長訓令2・一部改正)

(救急月報)

第30条 分署長は、毎月の救急業務の集計を救急業務集計表(様式第4号)により署長に報告するものとする。

2 署長は、毎月の所轄の救急業務処理状況を救急業務集計表(様式第4号)及び救急月報(様式第4号の2)により、翌月の3日までに消防長に報告するものとする。

(平23消防長訓令2・一部改正)

(救急速報)

第31条 署長は、救急事故が次に掲げる基準のうちいずれかに該当するときは、速やかに救急速報(様式第5号)により消防長に報告するものとする。ただし、無線等による報告をもってこれにかえることができる。

(1) 傷病者及び死者の合計が10人以上の事故

(2) 死者5人以上の事故

(3) その他特異な救急事故

(救急詳報)

第32条 署長は、救急事故が前条各号の一に該当するときは、5日以内に、救急詳報(様式第6号)により消防長に報告するものとする。

(帳票)

第33条 救急隊及び署所には、次の各号の帳票の全部又は一部を備えなければならない。

(1) 救急報告書

(2) 救急速報及び詳報

(3) 救急月報

(4) 消毒実施表

(5) 備付救急器材品名簿

(6) 救急医療機関名簿

(7) 各種統計表

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年消防長訓令第10号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年消防長訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消防長訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年消防長訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年消防長訓令第3号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年消防長訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23消防長訓令2・平28消防長訓令9・一部改正)

名称

配置場所

出動区域

中央消防署救急隊

中央消防署

同署受持区域内

北消防署救急隊

北消防署

南消防署救急隊

南消防署

有明分署救急隊

中央消防署有明分署

御所浦分署救急隊

中央消防署御所浦分署

倉岳分署救急隊

中央消防署倉岳分署

新和分署救急隊

中央消防署新和分署

五和分署救急隊

中央消防署五和分署

苓北分署救急隊

中央消防署苓北分署

松島分署救急隊

北消防署松島分署

東天草分署救急隊

北消防署東天草分署

西天草分署救急隊

南消防署西天草分署

河浦分署救急隊

南消防署河浦分署

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(平23消防長訓令3・全改)

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天草広域連合救急業務規程

平成13年7月2日 消防長訓令第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第4章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第20号
平成16年12月15日 消防長訓令第10号
平成21年3月18日 消防長訓令第5号
平成22年2月12日 消防長訓令第6号
平成23年3月4日 消防長訓令第2号
平成23年12月26日 消防長訓令第3号
平成28年3月30日 消防長訓令第9号