○天草広域連合応急手当普及啓発実施要綱

平成13年7月2日

消防長訓令第25号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の管轄区域内(以下「管内」という。)の住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、管内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(平24消防長訓令2・一部改正)

(住民に対する普及項目の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

心肺蘇生法(主に成人)、大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に成人)、大出血時の止血法

(注)対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人・小児・乳児、新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

再講習

普通救命講習、上級救命講習に準ずる

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の、主な普及項目は胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム講習時間等は別表3のとおりとする。

3 普通救命講習又は上級救命講習の指導については応急手当指導員が当たるものとし、効果確認については別記1、別記2の救急救命効果確認表にて行う。住民の要請に応じて消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合も同様とする。

(平24消防長訓令2・一部改正)

(受講の申請)

第5条 普及講習の受講申請は、普通救命Ⅰ・普通救命Ⅱ・普通救命Ⅲ・上級救命(再)講習受講申請書(様式第1号)によるものとする。

(平24消防長訓令2・一部改正)

(修了証の交付)

第6条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(様式第2号様式第2号の2様式第2号の3)又は上級救命講習修了証(様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した(様式2号の4、様式第2号の5様式第2号の6)に定める修了証を交付するものとする。

3 消防長は、修了証を交付した時は、交付を受けたものの氏名及び交付年月日等を普通救命講習修了証交付記録簿(様式第4号様式第4号の2様式第4号の3)又は上級救命講習修了証交付記録簿(様式第5号)に記録するものとする。

4 消防長は応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、様式第3号の2に定める参加証を交付することができるものとする。

(平24消防長訓令2・一部改正)

(応急手当指導員の認定等)

第7条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第3に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員(以下「職員」という。)と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は職員であった者で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条 応急手当指導員養成講習の講師は、医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。

(職員以外の受講申請)

第9条 職員以外の者の応急手当指導員養成講習及び再講習の申請は、応急手当指導員(再)講習受講申請書(様式第6号)によるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第10条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第7号)に登録したのち、応急手当指導員認定証(様式第8号様式第9号)を交付するものとする。

2 応急手当指導員養成講習の修了者の居住地が管内以外のものであるときは当該修了者の住所地を管轄する消防本部の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

3 第7条第4号及び第12条第2項第3号で、応急手当指導員及び応急手当普及員の認定を受けようとする者並びに他の消防本部で認定を受けていた者が、広域連合の認定証の交付を受けようとするときは、応急手当指導員等認定申請書(様式第10号)によるものとする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第11条 応急手当指導員の認定(第7条第4号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に応急手当指導員再講習(別表第6)を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第12条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事する者とする。

2 応急手当普及員は、次の各号に該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 応急手当普及員講習Ⅰ(別表第7)を修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で応急手当普及員講習Ⅱ(別表第8)を修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員養成講習の講師)

第13条 応急手当普及員養成講習の講師は、第8条を準用する。

(応急手当普及員講習の受講申請)

第14条 応急手当普及員養成講習及び再講習の申請は、応急手当普及員(再)講習受講申請(様式第11号)によるものとする。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第15条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第12号)に登録したのち、応急手当普及員認定証(様式第13号)を交付するものとする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第16条 応急手当普及員の認定(第12条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に応急手当普及員再講習(別表第9)を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(受講証の交付)

第17条 応急手当普及員の行う普通救命講習の修了者に、普通救命講習受講証(様式第14号様式第14号の2様式第14号の3)を交付することができる。

2 消防長は、受講証を交付した時は、交付を受けたものの氏名及び交付年月日等を普通救命講習受講証交付記録簿(様式第14号の4様式14号の5、様式14号の6)に記録するものとする。

(平24消防長訓令2・一部改正)

(認定証等の再交付)

第18条 普及講習修了証、応急手当指導員認定証及び応急手当普及員認定証は、再交付することができる。

2 再交付の申請は、応急手当指導員認定証等再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(認定の取消し)

第19条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

2 認定の取消しは、応急手当指導員等認定取消通知書兼返納請求書(様式第16号)で行うものとする。

3 応急手当指導員等の認定証の返納は、応急手当指導員等認定証返納書(様式第17号)に認定証を添付して行うものとする。

(応急手当指導員等の責務)

第20条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の保持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第21条 消防長は、管内の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第22条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第23条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行われるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(雑則)

第24条 この要綱の施行について必要な事項は、消防長が別に定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成19年消防長訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年消防長訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24消防長訓令2・全改)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要綱

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者に対する使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の2(第4条関係)

(平24消防長訓令2・全改)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要綱

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者に対する使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とする。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の3(第4条関係)

(平24消防長訓令2・追加)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要綱

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者に対する使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第2(第4条関係)

(平24消防長訓令2・全改)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法を習得する。

2 標準的な実施要綱

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者に対する使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当


搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第2の2(第4条関係)

(平24消防長訓令2・追加)

救命入門コース

1 到達目標

1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

2 標準的な実施要綱

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3(第7条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注) 

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第4(第7条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第7条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第11条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものとする。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7(第12条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第12条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第9(第16条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

(平24消防長訓令2・一部改正)

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(平24消防長訓令2・追加)

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(平24消防長訓令2・旧様式第2号の3繰下)

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(平24消防長訓令2・旧様式第2号の4繰下)

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(平24消防長訓令2・追加)

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(平24消防長訓令2・追加)

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(平24消防長訓令2・追加)

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(平24消防長訓令2・追加)

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(平24消防長訓令2・旧様式第14号の3繰下)

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(平24消防長訓令2・旧様式第14号の4繰下)

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(平24消防長訓令2・追加)

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(平24消防長訓令2・旧別記・全改)

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(平24消防長訓令2・旧別記・全改)

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天草広域連合応急手当普及啓発実施要綱

平成13年7月2日 消防長訓令第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第4章
沿革情報
平成13年7月2日 消防長訓令第25号
平成19年3月26日 消防長訓令第7号
平成24年3月30日 消防長訓令第2号