○天草広域連合潜水業務実施要綱
平成13年7月2日
消防長訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、自給気式潜水器具を使用して潜水を実施する場合の事項を定め、もって潜水業務の万全を期すことを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自給気式潜水とは、自ら携行するボンベから吸気を受けて潜水することをいう。
(2) 潜水業務とは、潜水作業又は潜水訓練をいう。
(3) 潜水作業とは、自給気式潜水により第10条に定める作業を行うことをいう。
(4) 潜水訓練とは、自給気式潜水の練達の維持及び向上を図るために行う訓練をいう。
(5) 統括隊長とは、警防課長の命を受け、潜水隊を指揮統括する者をいい、特別救助隊隊長又は特別救助隊副隊長がこの任に当たる。
(6) 潜水隊長とは、現場において潜水隊員を直接指揮する者をいい、特別救助隊小隊長がこの任に当たる。
(7) 潜水隊員とは、潜水業務を実施する者をいう。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(潜水隊員の指名)
第3条 潜水隊員は、特別救助隊員及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条に定める潜水士免許試験に合格し、免許の交付を受けた者の中から警防課長が指名する。
2 警防課長は、健康管理上適当でない者及び潜水隊員としての遵守事項を守らず、潜水隊員としてふさわしくない者と認められた者は、これを取り消すことができる。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(所管)
第4条 潜水隊は、警防課の所管とする。
(潜水隊の編成)
第5条 潜水隊は、当務、非番の消防職員等のうちから、3人以上をもって編成する。
2 潜水隊が複数に別れた場合は、それぞれの班に責任者を置く。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(潜水資器材)
第6条 潜水資器材は、別表に掲げるものとする。
2 潜水資器材は、中央消防署、北消防署及び南消防署に配備するものとする。
3 潜水隊員は、潜水資器材の保全に努め、潜水業務の実施に際してはその使用に支障をきたさないようにしなければならない。
4 潜水資器材の維持管理は、中央消防署、北消防署及び南消防署潜水隊員で行うものとし、点検については、月1回及び使用の都度行うものとする。
(平28消防長訓令12・一部改正)
(出動区域)
第7条 潜水隊の出動区域は、天草広域連合の管轄区域内の海岸及び河川、池等とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、管轄区域外にも出動させることができる。
(出動指令)
第8条 警防課長は、災害が発生した旨の通報を受けたとき、又は災害が発生したことを知ったときは、その災害に潜水隊の活動の必要があると認めた場合には、潜水隊を出場させるものとする。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(現場指揮)
第9条 現場の指揮者は、発生現場を管轄する消防署長又は分署長とする。ただし、指揮者不在のときは、次席にある者が当たる。
2 指揮者は、潜水作業を遂行するため必要があるときは、他の消防隊及び救助隊の応援を求めることができる。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(潜水作業)
第10条 潜水作業は、人命救助のための水中における作業、その他消防長が必要と認める水中作業とする。
(活動報告)
第11条 潜水隊長は、潜水作業に従事したときは、速やかに潜水隊員活動状況表(別記様式)により警防課長に報告しなければならない。また、これを5年間保存しなければならない。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(潜水訓練)
第12条 警防課長は、自給気式潜水の練達の維持及び向上を図るため訓練計画を作成し、消防長の承認を得なければならない。
2 統括隊長は、前項の訓練計画に基づく訓練を実施しなければならない。
(潜水の基準)
第13条 潜水業務の統括隊長、潜水隊長及び潜水隊員は、潜水業務を実施する場合、次の各号に定める基準を守らなければならない。
(1) 水深は、10メートル未満とする。ただし、人命救助又は潜水訓練を行う場合は20メートル未満とすることができる。
(2) 水温は、摂氏7度以上とする。ただし、人命救助又は潜水訓練を行う場合は、この限りでない。
(3) 海潮流及び水流流速は、1.0ノット以下とする。その他の場合にあっては、潜水隊長及び潜水隊員が協議のうえ決定する。
(4) 水中の視界は0.5メートル以上とする。ただし、人命救助又は潜水訓練を行う場合にあって水中、水面が静穏なときは、この限りでない。
(5) 潜水業務は、日の出から日没までの間に実施するものとする。ただし、事故現場の活動位置が特定され、かつ、水面及び水中の照明が確保でき、緊急を要する人命救助の場合は、消防長の判断によるものとする。
(6) 潜水隊員1名につき、1日2回を限度とし潜水業務を実施するものとする。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(潜水隊員の心得)
第14条 潜水隊員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 潜水隊員と融和、協力し、団結を固め潜水隊長の統制の下で毅然とした行動を行うこと。
(2) 潜水救助の技術の研究、体力、気力の鍛錬に努めるとともに、常に反省と修養を積み、潜水隊員たる使命と任務を自覚し、規律の厳守に努めるものとする。
(3) 救助業務に当たっては、常に救助資器材の保全に努め、その使用に支障をきたさないよう心がけるものとする。
(4) 救助資器材の破損又は紛失があった場合は、速やかに警防課長へ報告するものとする。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(安全対策)
第15条 統括隊長は、潜水業務を実施する場合は、潜水隊員の健康状態がその業務に適するか確認をしなければならない。
2 潜水隊長は、潜水業務を実施する場合、潜水隊員の使用する潜水器圧力調整器等を点検するとともに、水中時計・水深計及び水中ナイフ等を携行させるほか、必要に応じて救命胴衣を着用させなければならない。また、潜水隊員の異常の有無について監視し、潜降・浮上を適正に行わせなければならない。
3 潜水隊員は、潜水を開始する前に、使用するボンベの給気能力を潜水隊長に知らせなければならない。
4 暗所・閉所又は船舶等より直下で潜降又は浮上する場合は、水深を表示した下がり綱を備えて、これを潜水隊員に使用させなければならない。
5 水深10メートル以上の場所において潜水業務を行う場合には、日本潜水協会推奨減圧表等を適用し、これに定める作業時間に従い、無減圧潜水を原則とする。
6 潜水隊員が浮上を行う場合は、毎分10メートル以下とする。ただし、水深10メートル以上の場所において事故等によりやむなく浮上速度を速めた場合は、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第32条の規定を準用し、当該潜水隊員は浮上後すみやかに、再圧治療が可能な医療機関を受診しなければならない。
7 潜水隊長は、潜水業務中に危険を予知した場合は、潜水業務の中止を命じなければならない。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(健康診断)
第16条 消防長は、毎年1回以上健康診断を実施し、潜水隊員の健康状態が自給気式潜水に適することを確認するとともに、その健康診断個人表を管理保管するものとする。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成28年消防長訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消防長訓令第4号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
(令元消防長訓令4・一部改正)
(令元消防長訓令4・全改)