○天草広域連合開発行為事務処理要綱
平成20年9月26日
消防長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき行われる公共施設(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。)第1条の2に規定する消防の用に供する貯水施設に限る。)に係る協議及び同意に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(令元消防長訓令8・一部改正)
(1) 消防水利 消防法(昭和23年法律第186号。以下同じ。)第20条第1項の規定による勧告、消防水利の基準を定める告示(昭和39年12月10日消防庁告示第7号。以下「消防水利の基準」という。)に定めるものとする。ただし、同基準第3条第2項に定める管網上に取り付けられている消火栓は、当該分岐点から配水管長180メートル以内に取り付けられた最初のものに限る。
(2) 開発行為 法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(3) 協議 法第32条第1項及び第2項の規定に基づき行う開発行為に関する協議をいう。
(4) 同意 法第32条第1項の規定に基づき行う開発行為に関する同意をいう。
(5) 開発区域 法第4条第13項に規定する開発区域をいう。
(6) 開発面積 開発区域の面積をいう。
(7) 申請者 開発行為に関する申請をする者をいう。
(8) 大規模開発 開発面積10,000平方メートル以上の開発行為をいう。
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・旧第4条繰上)
2 大規模開発においては、前項に定めるもののほか、消防水利の基準第4条第3項の規定に基づき、開発面積の50,000平方メートル以下ごとに貯水量40立方メートル以上の防火水槽が設置されていることを基準とする。
(令元消防長訓令8・旧第5条繰上・一部改正)
(同意申請の受理)
第5条 同意の申請(以下「同意申請」という。)は、別表第2に掲げる書類の提出をもって受理する。
(令元消防長訓令8・旧第6条繰上)
(協議)
第6条 同意申請を受理したときは、消防水利の新設(配水管のみ工事を行うものを含む。以下同じ。)の必要性の有無及び様式第3号に掲げる事項(消防水利の新設を必要とする開発行為に限る。)について当該申請者と協議するものとする。
2 協議において、配水管の工事に係るものについては、関係市町の担当部局と連携をとり、適正に行うものとする。
(令元消防長訓令8・旧第7条繰上)
(協議時の行政指導)
第7条 協議においては、次に掲げる事項を申請者に指導するものとする。
(1) 第4条の規定に適合させるために設ける消防水利(防火水槽本体及び当該防火水槽に付随して設ける設備(以下「附帯設備」という。)に限る。)は、関係市町で設置する附帯設備に準ずるものであること。
(2) 中高層建築物(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第7条に規定する中高層建築物をいう。)の建築を含む開発行為においては、はしご車の進入路及び活動空地を確保すること。
(令元消防長訓令8・旧第8条繰上・一部改正)
(同意の審査)
第8条 同意の審査は、第4条に規定する基準に基づき行い、同意又は不同意を決定するものとする。
2 審査期間は、同意申請を受理した日から起算して7日以内とする。ただし、現地調査その他相当な理由により特に期間を要するものについてはこの限りでない。
(令元消防長訓令8・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 同意 様式第7号(以下「同意書」という。)
(2) 不同意 様式第8号
(令元消防長訓令8・旧第10条繰上)
(再同意の要件)
第10条 同意内容の変更があるもののうち、次に掲げるものは、申請者に再度同意申請を提出させ、協議するものとする。
(1) 開発区域、開発面積等の変更に伴い消防水利の新設を必要とするもの。
(2) 様式第3号の内容の変更があるもの(設計については、消防水利の種類の変更に係る場合に限る。)。
(3) その他再同意を必要とする変更があるもの。
(令元消防長訓令8・旧第11条繰上)
(消防水利施設の施工検査)
第11条 開発行為に係る消防水利施設設計の同意を受けた者は、当該消防水利施設に関する工事が完了したときは、消防水利施設に関する工事検査願を提出し完了検査を受けなければならない。
2 消防長は、消防水利施設に関する工事検査願が提出されたときは、同意の内容について検査し適合していると認めたときは、消防水利施設に関する工事の検査済証を、当該同意を受けた者に交付するものとする。
(令元消防長訓令8・旧第12条繰上・一部改正)
(消防水利施設の管理)
第12条 開発行為等によって設置された消防水利施設については、原則として、関係市町において管理するものとする。
2 開発許可を受けた者が消防水利施設の管理を行う場合には、管理についての協定を、関係市町と締結するものとする。
(令元消防長訓令8・旧第13条繰上・一部改正)
(消防水利の廃止)
第13条 開発行為により設置された消防水利は、廃止できないものとする。ただし、新たに第4条の規定に適合する消防水利が設置されたことにより当該消防水利を廃止しても警防上支障がないと判断した場合で市の承認を得たものについてはこの限りでない。
(令元消防長訓令8・旧第14条繰上)
(開発許可等事務連絡会議)
第14条 大規模開発に伴い開催される開発許可等事務連絡会議において、消防水利の設置その他必要な事項について意見を提出するものとする。
(令元消防長訓令8・旧第15条繰上)
(庶務)
第15条 この要綱に係る庶務は、警防課において行う。
(令元消防長訓令8・旧第16条繰上)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元消防長訓令8・旧第17条繰上)
附則
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成28年消防長訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消防長訓令第8号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年消防長訓令第4号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元消防長訓令8・令2消防長訓令4・一部改正)
用途地域 | 近隣商業地域 商業地域 工業地域 工業専用地域 | 左記以外の用途地域及び用途地域の定めのない地域 | 用途地域の定めのない地域 |
有効範囲 (メートル) | 100 | 120 | 140 |
注1 有効範囲内とは、一の消防水利を中心とし、有効範囲を半径とした円の内側にあることをいう。
注2 開発区域が2以上の用途地域にわたる場合は、それぞれの用途地域の有効範囲で開発区域を包含するものとする。
注3 火災の発生及び延焼の危険性の低い部分については、少なくとも防火対象物を包含できるように消防水利が配置され、消防活動上支障がないと消防長が認める場合は、この限りではない。
別表第2(第5条関係)
(令元消防長訓令8・一部改正)
1 同意申請書(様式第1号) | |
2 協議申請書(様式第2号消防水利の新設時に限る。) | |
3 管理予定者との協議経過書(様式第3号消防水利の新設時に限る。) | |
4 設計説明書(様式第4号) | |
5 位置図(縮尺10,000分の1) | |
6 区域図(縮尺2,500分の1) | |
7 法務局備え付けの地図(又は字図) | |
8 土地利用計画平面図(又は造成計画平面図) | |
9 求積図 | |
10 求積表 | |
11 その他審査に必要な書類 | |
12 前記以外で消防水利の新設に必要な書類 | |
防火水槽の新設に伴うもの | 消火栓の新設に伴うもの (配水管の新設を含む。) |
(1) 給水施設計画平面図 (2) 消防水利施工届出書(様式第5号) (3) 防火水槽構造図(付帯設備詳細図及び本体周辺の縦横断面図を含む。) (4) 二次製品防火水槽にあっては、型式番号がわかるもの(認定書等)の写し、現場打ち防火水槽にあっては防火水槽配筋図(配筋量計算表を含む。) | (1) 消防水利計画平面図 (2) 消防水利施工届出書(様式第5号) |
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・一部改正)
(令元消防長訓令8・追加)
(令元消防長訓令8・追加)