○天草広域連合気象警報等取扱規程

平成13年7月2日

消防長訓令第28号

(目的)

第1条 気象業務法(昭和27年法律第165号)及び消防法(昭和23年法律第186号)並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、異常気象及び津波による災害防除のため気象官署より発する警報等を所在官公署及び一般市町民に迅速、かつ、確実に伝達して災害の予防軽減に資し、公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(平29消防長訓令2・一部改正)

(警報等の種類)

第2条 警報等の種類は、次のとおりとする。

気象警報

暴風警報

暴風雪警報

大雨警報

大雪警報

高潮警報

波浪警報

洪水警報

津波警報

火災気象通報

土砂災害警戒情報

地面現象(特別警報、警報、注意報)

(平29消防長訓令2・一部改正)

(津波警報、高潮警報、波浪警報及び洪水警報)

第3条 津波警報は、気象官署が必要と認める場合に随時に行い、高潮警報、波浪警報及び洪水警報は、気象官署が必要と認める場合に気象警報と同時に行うものとする。

(火災気象通報)

第4条 火災気象通報は、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに行われる通報で、市町長の行う火災警報の発令の基礎となるものであり、担当気象台と都道府県の協議により通報基準を定めて行うものとする。

(平29消防長訓令2・追加)

(地面現象)

第5条 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する情報は、次のとおりとする。

(1) 地面現象特別警報は大雨特別警報に、地面現象警報は大雨警報に、地面現象注意報は、その原因となる現象によって、大雨注意報、なだれ注意報又は融雪注意報に含めて発表する。

(2) 「山崩れ、地滑り等」には土石流、崖崩れも含む。

(平29消防長訓令2・追加)

(警報等受報伝達責任者)

第6条 広域連合長は、警報等の受報伝達の責任者を定め、所定の官公署及び一般市町民に速やかに伝達させるものとする。

2 警報等受報伝達の責任者は、消防長とする。

3 警報等受報伝達責任者は、事故その他不在の場合、警報等受報伝達に支障を生じないように必要な処置を講じておくものとする。

(平29消防長訓令2・旧第4条繰下・一部改正)

(警報等受報伝達責任者の任務)

第7条 警報等受報伝達責任者は、警報等の発表又は解除の通報を受けたときは、伝達系統に従い速やかに伝達するものとする。

(平29消防長訓令2・旧第5条繰下・一部改正)

(協定事項)

第8条 警報等の受報伝達に関しては、あらかじめ関係官公署と次の事項を協定するものとする。

(1) 警報等の受報伝達の責任者

(2) 警報等の受報伝達要領

(3) 使用電話番号等

(4) 官公署の業務時間外、夜間、休日等における警報等受報伝達の方法

(5) 通信網障害時における警報等受報伝達の方法

(平29消防長訓令2・旧第6条繰下・一部改正)

(警報等受報伝達責任の代行)

第9条 責任者が事故又はその他の事由により不在の場合は、次長がこれを代行するものとする。

2 次長が事故又はその他の事由により不在の場合は、次席の者がこれを代行するものとする。

(平29消防長訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

(訓練)

第10条 広域連合長は、警報等の伝達を効果あらしめるため少なくとも1年に1回以上、熊本県及び、西日本電信電話株式会社等において実施する訓練に参加するものとする。

2 訓練の場合には、警報等名の冒頭に「訓練」と冠するものとする。

(平29消防長訓令2・旧第8条繰下・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成29年消防長訓令第2号)

この訓令は、制定の日から施行する。

天草広域連合気象警報等取扱規程

平成13年7月2日 消防長訓令第28号

(平成29年1月10日施行)