○天草広域連合消防情報メール取扱要領

平成19年11月30日

消防長訓令第16号

(目的)

第1条 この要領は、天草広域連合消防本部が配信する消防情報メール(以下「メール」という。)を円滑に運用するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(平29消防長訓令4・一部改正)

(情報の管理)

第2条 配信するメールの管理は、指令課長が行う。

(平29消防長訓令4・追加)

(配信情報)

第3条 配信情報は、次表に掲げる消防情報及びお知らせ情報とする。内容については各所管課の判断と責任において運用するものとする。

番号

区分

内容

配信先

所管課

1

消防情報

火災情報、その他の出動情報

次条で定める者

指令課

2

お知らせ情報

平常時の事務連絡、その他の情報

天草広域連合職員

各所管課

(平29消防長訓令4・旧第2条繰下・一部改正)

(配信先)

第4条 メールの配信先は、消防職員、消防団員及び防災関係機関、一般の住民で配信を希望する者とする。ただし、特に消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平29消防長訓令4・旧第3条繰下・一部改正)

(配信先の登録)

第5条 メール配信先の登録は、スマートフォン又はパソコン等により自主登録を行うものとする。

(平29消防長訓令4・旧第4条繰下・一部改正)

(手動入力形式)

第6条 手動入力形式は、次のとおりとする。

(1) メールのタイトル(Subject)は、第3条の区分に従い次表のとおりとする。

メール区分

タイトル

消防情報

火災発生

火災鎮火

気象警報等

土砂災害警戒情報

火災気象通報

津波警報

救助業務発生

救助業務終了

非常招集

お知らせ情報

事務連絡

その他

(2) メール配信時の第1行目には、「天草広域連合消防情報メール」と表示されるものとする。

(平29消防長訓令4・旧第5条繰下・一部改正)

(パスワード及び登録者情報)

第7条 パスワード及び登録者情報は、指令課において厳重に管理するとともに、パスワードについては定期的に変更するものとする。

(平29消防長訓令4・旧第6条繰下)

(運用及び保守)

第8条 メール配信に必要な端末(インターネットに接続可能な端末)は、指令課に設置し、停電時等においても運用できる態勢をとるものとする。

(平29消防長訓令4・旧第7条繰下)

(障害等)

第9条 障害等が発生した場合は、関係機関と指令課が連携して対応するものとする。

(平29消防長訓令4・旧第8条繰下・一部改正)

この要領は、制定の日から施行する。

(平成29年消防長訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行する。

天草広域連合消防情報メール取扱要領

平成19年11月30日 消防長訓令第16号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第9編 防/第5章
沿革情報
平成19年11月30日 消防長訓令第16号
平成29年1月10日 消防長訓令第4号