○天草広域連合職員の再任用の実施に関する規則
平成24年4月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合職員の再任用に関する条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 再任用の職として設置するのは、別表のとおりとする。
(1) 条例第2条の規定に基づき再任用を行う場合
(2) 条例第3条の規定に基づき再任用の任期を更新する場合
2 短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。
3 条例第3条第2項の規定による職員の同意は、同意書(様式第2号)により任期満了1箇月前までに得るものとする。
4 再任用の任期満了により職員が当然退職する場合は、任期満了通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(給与の取扱い)
第4条 再任用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料は、天草広域連合職員の給料に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)別表第2の給料表のうち3級の給料月額とする。ただし、これによりがたい場合は、別表第2の給料表において任命権者が決定するものとする。
2 給与条例第10条第2項に規定する短時間勤務職員のうち規則で定める職員並びに割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。ただし、短時間勤務職員の1週間ごとの勤務日数が常時勤務を要する職員と同じであるときはこの限りでない。
(1) 週4日勤務の職員 20パーセント
(2) 週3日勤務の職員 40パーセント
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平25規則3・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草広域連合職員の再任用の実施に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則5・一部改正)
区分 | 設置する職 | |
常時勤務を要する職 | 消防吏員以外の職員 | 任命権者が別に定める。 |
消防吏員 | 任命権者が別に定める。 | |
短時間勤務の職 | 消防吏員以外の職員 | 任命権者が別に定める。 |
消防吏員 | 任命権者が別に定める。 |