○天草広域連合特定建設工事共同企業体事務取扱要領

平成24年5月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 天草広域連合の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に係る特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において、特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)とは、特定の建設工事を共同連帯して施工することを目的として、2社以上の建設工事請負企業が出資して設立した単一の共同事業を営む団体をいう。

(対象工事)

第3条 特定共同企業体により競争を行わせることのできる工事(以下「対象工事」という。)は、天草広域連合特定建設工事共同企業体運用基準(平成24年告示第4号)第2条第1号及び第2号に規定するものとし、共同請負方式によることが適当と判断されるもので、次のとおりとする。

(1) 天草管内と管外にある企業との組み合わせによる共同企業体に発注できる工事は、大規模かつ技術的に高度なもので、天草管内にある企業のみでは施工困難な工事とする。

(2) 天草管内にある企業同士の組み合わせによる共同企業体に発注できる工事は、天草管内にある企業の技術力で施工可能な工事で、大規模な工事とする。

(3) 共同企業体に発注できる大規模な工事とは、原則として次の基準によるものとする。

 土木一式工事 設計金額が3億円程度以上のもの

 建築一式工事 設計金額が2億円程度以上のもの

 設備等工事 設計金額が1億円程度以上のもの

 その他の工事については、設計金額が1億円程度以上のもの

(4) 前号に定める対象工事であっても、工事内容等によって単体で施工できると認められる企業は、単体の企業による入札又は単体の企業と特定共同企業体の混合による入札ができるものとする。

(共同企業体の構成員)

第4条 特定共同企業体の構成員は、発注工事に対応する工事種別の競争入札参加資格者(構成市町の競争入札資格者を含む)において任意で結成する者とする。ただし、広域連合長が競争入札参加資格者の中からあらかじめ企業を選定した場合は、当該企業間で任意に結成するものとする。

2 特定建設工事受注のため結成される特定企業共同体の構成員は、当該工事受注のため結成される他の特定共同企業体の構成員になることはできない。ただし、対象工事によって構成員となりえる企業が極端に少ない等の事情により、広域連合長が特別に認める場合はこの限りでない。

(令3告示12・一部改正)

(共同企業体の出資比率)

第5条 特定共同企業体を構成する構成員の出資比率の最小限度基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2社の場合 30パーセント

(2) 3社の場合 20パーセント

(3) 4社以上の場合 発注する工事によって、広域連合長が適宜定める。

(令3告示12・一部改正)

(代表者の選定と出資比率)

第6条 代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があることから、施工能力の大きい者とする。ただし、工事等の内容によってそれ以外の者が代表者となることが適当と認められる場合はこの限りでない。

2 代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。

(令3告示12・一部改正)

(競争入札参加申請)

第7条 対象工事の入札に参加しようとする者は、広域連合長が指定する日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体入札資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書の写し

(3) 対象工事に係る建設業許可の写し

(4) 直近の経営規模等評価及び総合評価の結果通知書の写し

(5) その他当該対象工事において定める要件を確認するための書類

(資格審査)

第8条 特定共同企業体の資格審査は、構成員全員について次に掲げる事項に関し、必要な審査を行うものとする。

(1) 対象工事に係る建設業の許可

(2) 対象工事に係る総合評定値

(3) 対象工事に係る技術者の状況

(4) 対象工事に係る工事経歴

(5) 経営及び信用の状況

(6) その他の必要事項

2 特定共同企業体に対する審査の結果は、代表者あてに通知するものとし、通知は競争入札指名通知をもって代えることができる。

(予備指名)

第9条 特定共同企業体により指名競争入札を行おうとするときは、当該工事に適した企業を天草広域連合工事指名等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て予備指名し、当該企業へ通知するものとする。

2 予備指名の通知を受けた企業は、当該企業間で任意に特定共同企業体を結成し、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)

(2) 委任状(様式第3号)

(3) 使用印鑑届(様式第4号)

(4) その他必要と認める書類

3 予備指名を行う場合は、予備指名を受けたものが特定共同企業体の結成を辞退することも認め、不利益な取扱いを行わないものとする。

(令6訓令3・一部改正)

(入札参加資格の審議及び指名)

第10条 前条第2項の規定により、申請書の提出があったときは、各特定共同企業体について、入札参加の適格性の審査を行うものとする。

2 前項の審査により適格と認めたときは、審査委員会の審議を経て当該特定共同企業体の代表者に指名通知をするものとする。

3 第1項の審査の結果、適格と認めた特定共同企業体の数が極度に少なく、入札に支障があるときは、新たに必要な業者を指名審査会において審議し予備指名するものとする。この場合において、新たに予備指名する業者は、当初の予備指名業者以外のものとする。

(令6訓令3・一部改正)

(共同施工の確保)

第11条 特定共同企業体は、共同施工方式を主体として、各構成員がそれぞれ資金、機械、労務等を提供して、構成員全体で組織する運営委員会を設け、工事の施工にあたる共同企業体経営方式とする。

2 広域連合長は、共同施工を確保するため、建設工事請負契約を締結した特定共同企業体に対し、前項に掲げる運営委員会の委員名及び建設工事事務所の組織、人員配置等を記載した特定共同企業体編成表を提出させるものとする。

(解散の時期)

第12条 建設工事請負契約を締結した特定共同企業体は、当該契約の履行後6月を経過し、かつ、広域連合長の承認を得た後でなければ解散することができない。

2 当該工事が契約の内容に適合しないものであったときは、前項の期間後においても各構成員は連帯してその責を負うものとする。

3 建設工事請負契約を締結することができなかった特定共同企業体は、当該工事に係る契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。

(令6訓令3・一部改正)

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は、制定日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6訓令3・一部改正)

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天草広域連合特定建設工事共同企業体事務取扱要領

平成24年5月25日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)