○天草広域連合特定建設工事共同企業体運用基準
平成24年5月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)により競争を行わせる場合について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 特定共同企業体により競争を行わせることができる工事は、橋梁、トンネル、清掃施設等の土木構造物、大規模建築物及び大規模設備の建設工事で設計金額がおおむね3億円以上のもの、かつ、当該工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるものとする。
2 設計金額が1億円以上の工事又は特殊な技術等を要する工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を結集する必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、特定共同企業体により競争を行わせることができるものとする。
3 前2項の規定により特定共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定共同企業体以外の有資格業者(天草広域連合工事入札参加者資格審査格付要綱(平成21年告示第6号。以下「格付要綱」という。)第5条に規定する格付基準により格付けされたものをいう。以下同じ。)であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。
(構成員の数)
第3条 特定共同企業体の構成員の数は、2社以上とする。
(令3告示13・一部改正)
(組合せ)
第4条 特定共同企業体の構成員の組合せは、発注工事の工事種類(格付要綱に基づき格付けを行う工事の種類をいう。)に対応する有資格業者の組合せであり、かつ、天草管内に主たる営業所を有する有資格業者で格付(格付要綱第5条によるものをいう。)における最上位の等級に属する者とこれに相当する天草管外に主たる営業所を有する者との組合せであるものとし、発注工事ごとに定める。ただし、最上位の等級に属する者のみ又は最上位の等級に属する者と第2位の等級に属する者との組合せにより、当該工事を確実かつ円滑に施工できると認められる場合は、最上位の等級に属する者のみ又は最上位の等級に属する者と第2位の等級に属する者との組合せとすることができるものとする。
(資格)
第5条 特定共同企業体のすべての構成員が、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 当該工事を構成する一部の工事を含む工種について元請として施工実績があり、かつ当該工事と同種の施工実績を有すること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種(以下「許可業種」という。)につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(出資比率)
第6条 特定共同企業体のすべての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。
(代表者要件)
第7条 特定共同企業体の代表者は、最大の施工能力を有する者とする。ただし、工事等の内容によって、それ以外の者が代表者となることが適切であると認められる場合は、この限りではない。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(令3告示13・一部改正)
(資格審査等)
第8条 特定共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。
(1) 特定共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の規定により申請を受けた特定共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格業者として認定するものとする。
3 前項の規定による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とする。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第13号)
この告示は、制定日から施行する。