○天草広域連合消防職員再任用実施要綱

平成24年1月16日

消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本格的な高齢化社会の到来に併せ、高齢者の消防職員の知識と経験を社会で活用することとし、再任用制度の適正な運用を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。

(再任用対象者)

第2条 再任用対象者は、天草広域連合職員の再任用に関する条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)第2条に掲げる者(以下「再任用職員」という。)をいう。

(勤務条件)

第3条 再任用職員の勤務条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 階級、職名及び職務の級

再任用職員の階級、職名及び職務の級は、消防長が別に定める。

(2) 任期

再任用職員の任期は、1年を超えない範囲内において任命権者が定める期間とし、原則として、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(3) 任期の更新

再任用職員の勤務実績が良好である場合であって、人事管理、業務運営等に及ぼす影響を勘案した上で可能と認められるときは、条例第4条及び同附則第2項及び第3項に規定する任期の範囲内において、必要により1年を超えない範囲内で任期の更新を行うことができる。なお、条例第3条第2項に規定する職員の同意は、第4条第2項第1号アに規定する書面の提出を受けることにより得たものとみなす。

(4) 勤務形態及び勤務時間等

 フルタイム勤務

フルタイム勤務は、天草広域連合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成13年消防長訓令第7号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第2項に掲げる毎日勤務者の勤務で、勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間とする。ただし、勤務時間規程第6条の規定により職務の内容に応じて変則勤務とすることができる。

 短時間勤務

短時間勤務は、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で消防長が別に定める。

(5) その他勤務条件に関する事項は、消防長が別に定める。

(再任用の手続き等)

第4条 再任用の手続等については、次のとおりとする。

(1) 制度の周知

職員の再任用に当たっては、再任用対象者及び職員に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用手続き等を周知するよう努めるものとする。

(2) 再任用計画の策定等

 再任用を行おうとするときは、人事管理、業務運営等に及ぼす影響を勘案し、再任用計画を策定しなければならない。

 再任用計画を策定するときは、再任用の希望状況を把握するため再任用に関する意向調査書(様式第1号)により、再任用対象者に対して意向調査を実施するものとする。

 再任用計画を策定したときは、当該計画に基づき募集要項を作成し、速やかに所属長等を通じて再任用対象者に提示するものとする。

(3) 再任用の選考手続き

 再任用を希望する者及び再任用の任期の更新を希望する者は、次に掲げる書類(以下「選考書類」という。)を、所属長を経て再任用選考委員会に提出しなければならない。

(ア) 再任用選考申込書(様式第2号)

(イ) 健康状態等申出書(様式第3号)

 所属長は、選考書類の提出を受けたときは、再任用に係る意見書(様式第4号。以下「意見書」という。)を作成し、提出された選考書類と併せて再任用選考委員会に提出するものとする。

 既に退職している再任用希望者は、選考書類を消防本部総務課へ提出しなければならない。この場合において総務課長は意見書を作成し、提出された選考書類と併せて再任用選考委員会に提出するものとする。

(再任用選考委員会)

第5条 職員の再任用の選考を公正かつ適正に行うため、再任用選考委員会を(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、委員長には消防本部総務課長を、副委員長には警防課長を、委員には、予防課長、指令課長、中央消防署長、北消防署長及び南消防署長その他委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

6 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(平28消防長訓令4・一部改正)

(選考の基準)

第6条 委員会は、再任用選考申込書を提出した者の中から、次に掲げる事項を基準として総合的に審査して選考を行うものとする。

(1) 過去の勤務実績

(2) 退職又は任期の更新前に有していた知識、技能等の保有状況

(3) 再任用の時点での健康状態

(4) 再任用しようとする職に対する勤務意欲、適性等

(5) 再任用しようとする職にふさわしい資格、経歴等

2 前項第1号の過去の勤務実績は、定年退職に引き続き再任用を希望する者については、退職前3年間における勤務実績とし、任期の更新を希望する者にあっては、当該更新直前の任期における勤務実績とする。

(選考の結果)

第7条 委員長は、委員会における選考結果について、消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、委員会の報告に基づき、再任用の採用者を決定するものとする。

(選考結果の通知)

第8条 消防長は、前条に基づく決定をしたときは、採用者に対して再任用決定通知書(様式第5号)により、不採用者に対しては再任用選考結果通知書(様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。

(再任用の辞退)

第9条 再任用の選考の申し込みをした者は、再任用を辞退しようとするときは、速やかに、再任用辞退届(様式第7号)を消防長へ提出しなければならない。

(その他の事項)

第10条 再任用に当たっては、消防全体の意識改革に努めるととともに、再任用職員が効率的かつ効果的な業務運営ができるように必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成28年消防長訓令第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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天草広域連合消防職員再任用実施要綱

平成24年1月16日 消防長訓令第1号

(平成28年4月1日施行)