○消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用基準
平成24年5月23日
消防長訓令第4号
第1 認定申請の受付
1 特例認定申請に係る受付及び検査の主体は、原則として天草広域連合消防本部及び消防署設置条例(平成13年条例第24号)第4条に規定する消防署の当該区域を管轄する消防署長とする。
2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく申請があった場合は、防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(様式第1号。消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第51条の16第2項の規定に基づく別記様式第1号の2の2の2の3)の記載事項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく添付された書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めること。
3 2の申請書が提出された場合、防災管理点検報告特例申請整理簿(様式第4号)によって整備すること。
第2 検査項目
申請があった防災管理対象物(以下「申請防災管理対象物」という。)において、別記の検査項目について検査を行うこと。
第3 検査要領
1 検査は、書類確認及び立入りにより行うこと。
2 消防機関が把握している過去の立入検査の結果及び点検報告の状況等から、申請防災管理対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施に当たっては、消防長又は消防署長が認める範囲で、一定の抜取り検査等により検査の簡素化を図ることができるものであること。
3 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものであること。
なお、この場合においても、すべての検査項目について検査を実施しても差し支えないものであること。
第4 認定の決定及び通知
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定することを決定したときは、認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。
第5 不認定の決定及び通知
1 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。
2 不認定通知書には、認定しない理由を明示すること。
第6 特例認定の表示
1 防災管理点検の特例認定の表示を付する場合には、規則第51条の17に規定する別表第6(防災優良認定証)を当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するよう指導すること。
2 防火対象物点検及び防災管理点検の双方の対象となっている防災管理対象物において特例認定の表示を付する場合には、規則第51条の19第1項に規定する別表第8(防火・防災優良認定証)を当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するよう指導すること。
第7 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書の提出
認定を受けた防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が変更されたにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に基づく防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導すること。
なお、指導に応じない場合は、法第46条の5の規定を適用するための過料事件の通知を行うこと。
第8 認定の取消し
認定防災管理対象物に対し法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき認定の取消しを決定したときは、認定取消書(様式第3号)により当該防災管理対象物の管理権原者に通知すること。
また、認定の取消しに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を実施する必要があること。
なお、聴聞の事務手続については、「違反処理標準マニュアル」(平成21年9月11日付け消防予第379号)第1.6(1)を参考にすること。
第9 認定通知書の通知証明書の交付
認定防災管理対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、当該通知をした消防長又は消防署長は、当該通知をしたことの証明書を交付することができるものであること。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年消防長訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防長訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消防長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年消防長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年消防長訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間、なお、従前の例による。
(平26消防長訓令2・全改)
(令5消防長訓令5・全改)
(平28消防長訓令19・令元消防長訓令3・一部改正)
(平28消防長訓令19・一部改正)