○天草広域連合新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会設置要綱

平成25年7月16日

訓令第4号

(設置)

第1条 天草広域連合が整備する新ごみ処理施設の処理システム、事業方式等について調査検討するため、天草広域連合新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 新ごみ処理施設の処理システム、事業方式等に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 関係市町の衛生担当課長及び担当者

(2) 天草広域連合環境衛生課長、環境衛生課長補佐、本渡地区清掃センター所長及び松島地区清掃センター所長

2 検討委員会にアドバイザーを置くことができる。

3 アドバイザーは、前条の所掌事務について、専門的な立場から助言をすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる調査検討が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 検討委員会は、専門の事項を調査検討させるため、必要に応じて部会を置くことができる。

(報告)

第7条 検討委員会は、調査検討の結果を広域連合長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、天草広域連合環境衛生課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

天草広域連合新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会設置要綱

平成25年7月16日 訓令第4号

(平成25年8月1日施行)