○天草広域連合事務局職員の再任用に関する要綱
平成25年12月10日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事務局職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用対象者)
第2条 再任用の対象者(以下「再任用対象者」という。)は、総務企画課、環境衛生課(清掃センターを含む。)及び会計課に属する職員(以下これらを単に「職員」という。)であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項及び第28条の6第1項並びに天草広域連合職員の再任用に関する条例(平成23年条例第7号。以下「再任用条例」という。)第2条の規定に該当するものとする。
(勤務条件)
第3条 再任用職員の勤務条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職名
再任用職員の職名は、原則として、天草市広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)別表第3の3級に定める職とする。
(2) 給料
再任用職員の給料は、原則として、給与条例別表第2の3級に定める額とする。
(3) 任期
再任用職員の任期は、1年を超えない範囲内において広域連合長が定める期間とし、原則として、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(4) 任期の更新
再任用職員の勤務実績が良好である場合であって、人事管理、業務運営等に及ぼす影響を勘案した上で広域連合長が必要と認めたときは、再任用条例第4条に規定する任期の末日までの間において1年を超えない範囲内で任期の更新を行うことができる。
なお、再任用条例第3条第2項に規定する職員の同意は、次条第3号ア(ア)に規定する再任用選考申込書の提出を受けたときに同意があったものとみなす。
(5) 勤務形態及び勤務時間等
ア 常時勤務(フルタイム勤務)
常時勤務(フルタイム勤務)は、天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号)第3条第2項本文及び天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第6号)第2条に規定する勤務時間勤務するものとする。
イ 短時間勤務
短時間勤務は、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で広域連合長が別に定める勤務時間勤務するものとする。
(再任用の手続)
第4条 再任用は、次の手続により行うものとする。
(1) 制度の周知
職員の再任用に当たっては、再任用対象者及び職員に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用手続等を周知するものとする。
(2) 再任用計画の策定等
ア 再任用を行おうとするときは、人事管理、業務運営等に及ぼす影響を勘案し、再任用計画を策定しなければならない。
イ 再任用計画を策定するときは、再任用の希望状況を把握するため再任用に関する意向調査書(様式第1号)により、再任用対象者に対して意向調査を実施するものとする。
ウ 再任用計画を策定したときは、当該計画に基づき募集要項を作成し、速やかに所属長等を通じて再任用対象者に提示するものとする。
(3) 再任用の選考手続
ア 再任用を希望する者及び再任用の任期の更新を希望する者は、次に掲げる書類(以下「選考書類」という。)について、所属長を経て次条に規定する天草広域連合再任用選考委員会に提出しなければならない。
(ア) 再任用選考申込書(様式第2号)
(イ) 健康状態等申出書(様式第3号)
イ 所属長は、選考書類の提出を受けたときは、再任用に係る意見書(様式第4号。以下「意見書」という。)を作成し、提出された選考書類と併せて天草広域連合再任用選考委員会に提出するものとする。
ウ 既に退職している再任用希望者は、選考書類を総務企画課へ提出しなければならない。この場合において、総務企画課長は意見書を作成し、提出された選考書類と併せて天草広域連合再任用選考委員会に提出するものとする。
(再任用選考委員会)
第5条 職員の再任用の選考を公正、かつ、適正に行うため、天草広域連合再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には事務局長をもって充て、副委員長には総務企画課長をもって充てる。
4 委員は、環境衛生課長、会計課長その他委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(選考の基準)
第9条 委員会は、次に掲げる事項について総合的に審査し、選考を行うものとする。
(1) 過去の勤務実績
(2) 退職又は任期の更新前に有していた知識、技能等の保有状況
(3) 再任用の時点での健康状態
(4) 再任用しようとする職に対する勤務意欲、適性等
(5) 再任用しようとする職にふさわしい資格、経歴等
2 前項第1号の過去の勤務実績は、定年退職に引き続き再任用を希望する者にあっては退職前3年間における勤務実績とし、任期の更新を希望する者にあっては当該更新直前の任期における勤務実績とする。
(選考結果の取扱い)
第10条 委員長は、委員会における選考結果を広域連合長へ速やかに報告するものとする。
2 広域連合長は、委員会の報告を参考にして、再任用をする職員を決定するものとする。
(再任用の取下げ)
第12条 再任用の選考の申込みをした者は、再任用を取下げようとするときは、速やかに、再任用選考申込取下届(様式第7号)を広域連合長へ提出しなければならない。
(その他の事項)
第13条 再任用に当たっては、事務局全体の意識改革に努めるとともに、再任用職員が効率的、かつ、効果的な業務運営ができるように必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月10日から施行する。