○天草広域連合公共工事関係業務委託契約の債務負担行為に係る契約の特約条項

平成25年6月17日

告示第4号

(債務負担行為に係る契約の特則)

第1条 各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

年度            円

年度            円

年度            円

2 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)

第2条 債務負担行為に係る契約の前金払については、天草広域連合公共工事関係業務委託契約約款(平成16年告示第6号。以下「約款」という。)第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の契約完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読み替え後の約款第35条1項の規定にかかわらず、受託者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

(債務負担行為に係る契約の解除に伴う措置の特則)

第3条 契約解除に伴う措置については、約款第48条第1項中「第35条」とあるのは「第35条(本特約条項第2条において準用する場合を含む。)」と、「第38条」とあるのは「第38条及び本特約条項第3条」と読み替えて、これらの規定を準用する。

この告示は、平成25年6月17日から施行する。

天草広域連合公共工事関係業務委託契約の債務負担行為に係る契約の特約条項

平成25年6月17日 告示第4号

(平成25年6月17日施行)