○天草広域連合物件供給契約約款

平成26年3月14日

告示第4号

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別に添付する仕様書、設計書、図面等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物件供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書及び仕様書等記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に、この契約に従い発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額を受注者に支払うものとする。

3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。

8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この約款に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。

4 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(権利義務の譲渡等の制限)

第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

(一括再委託等の禁止等)

第4条 受注者は、物件の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、物件の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、物件の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(令2告示4・一部改正)

(監督)

第5条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。

(納入)

第6条 受注者は、物品を納入するときは、仕様書等で別に定めがある場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。

2 受注者は、発注者に納入した物品は、原則として検査に不合格となったものを除いて持ち出すことができない。

(検査)

第7条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して10日以内に発注者の職員をして当該物品の検査を行わせるものとする。

2 発注者は、前項の検査を行う場合において必要があるときは、その理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査をすることができる。

3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなければならず、立ち会わなかったときはそのことを理由として検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了する前に、品質等の確認検査を行うことができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

5 第1項及び前項の検査に必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は損傷した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。

(令2告示4・一部改正)

(引換え又は手直し)

第8条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。

2 前項の場合において、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定による引換え又は手直しが完了した後の検査については、前条の規定を準用する。

(減価採用)

第9条 発注者は、第7条第1項又は前条第3項の検査に合格しなかった物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。

2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者との協議の上、定めるものとする。

(所有権の移転、引渡し及び危険負担)

第10条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。

2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意若しくは重大な過失又は天災事変その他避けることのできない非常災害による損害は、この限りでない。

(瑕疵の担保)

第11条 発注者は、物品の引渡しを受けた後において、当該物品に瑕疵があることが発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者が負うべき責任は、第7条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。

3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第1項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、この限りでない。

4 発注者は、物品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。

5 第1項の規定は、物品の瑕疵が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(納入期限の延長等)

第12条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第13条 受注者の責に帰すべき理由により納入期限内に物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みがあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。

2 前項の損害金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という)で計算した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第7条第1項又は第8条第3項の検査に合格したときの損害金の額は、契約金額から当該検査に合格した物品の契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。

4 第8条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る損害金は、納入期限の翌日から計算する。

5 前各項の損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。

(令2告示4・一部改正)

(契約内容の変更等)

第14条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。

(天災その他不可抗力による契約内容の変更)

第15条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額その他契約内容を変更することができる。

(単価契約における契約金額の計算)

第16条 単価契約における契約金額は、消費税額及び地方消費税額(受注者が免税事業者の場合は、その相当額。以下同じ。)抜きの単価で契約した場合にあっては、消費税額及び地方消費税額抜きの単価に数量を乗じて算出した金額に100分の110を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。

(令元告示9・一部改正)

(契約金額の支払)

第17条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第9条第2項の協議が成立したときは、契約金額を請求することができる。

2 受注者は、物品を分割して納入することとした場合にあっては、納入が完了し、発注者の検査に合格したときに一括して請求できるものとする。ただし、仕様書等で別に定めた場合は、この限りでない。

3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その請求を受けた日から起算して30日以内に、契約金額を支払わなければならない。

4 発注者は、自己の責に帰すべき理由により、前項の期間内に契約金額を支払わないときは、受注者に対し支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における財務大臣の決定する率で計算した額を遅延利息として支払うものとする。

(令2告示4・一部改正)

(発注者の解除権)

第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1) その責に帰すべき理由により納入期限(第6条第1項ただし書の規定により分割して納入することを認めた物品にあっては、その分割納入物品に係る納入期限)内に納入できないとき又は納入する見込みが明らかにないと認められるとき。

(2) 契約の履行に当たり、不正な行為があったとき。

(3) 発注者の監督又は検査の実施に当たり、正当な理由なく職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。

(4) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。

(5) 受注者が第21条第1項の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。

(6) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、又は受注者の責に帰すべき事由により履行不能となったとき。

(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が当該受注者である法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 受注者が、当該契約の履行にあたり、第三者と契約を締結する際、その相手方が、からまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(令2告示4・一部改正)

(談合その他不正行為による発注者の解除権)

第19条 発注者は、受注者(第3号において受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 受注者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。

(令2告示4・令2告示12・一部改正)

(その他発注者の解除権)

第20条 発注者は、前2条の規定によるもののほか、必要があるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(令2告示4・一部改正)

(契約が解除された場合等の違約金)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第18条又は第1条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(第18条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。

(令2告示4・追加、令2告示12・一部改正)

(受注者の解除権)

第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1) 第14条第1項の規定による物品の納入の一時中止期間が契約期間(契約締結日から納入期限日までの期間をいう。以下本号において同じ。)の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が物品の一部のみの場合は、その一部を除いた他の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(2) 第14条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が当初の契約金額の3分の2以下に減少することとなるとき。

(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が困難となったとき。

2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(令2告示4・一部改正)

(賠償の予約)

第22条 受注者は、第19条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。契約を終了した後も同様とする。ただし、同項第3号のうち、刑法第198条の規定による刑が確定した場合については、この限りではない。

(1) 第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合において、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。

(2) 第19条第1項第4号に該当する場合において、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。

2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。

3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(令2告示4・一部改正)

(相殺)

第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで財務大臣の決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。

2 前項の規定により追徴をする場合にあっては、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣の決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。

(令2告示4・一部改正)

(不当介入等に対する措置)

第24条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ちに発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。

2 受注者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。

3 発注者及び受注者は、暴力団関係者から不当な介入により、この契約に係る物品の納入について遅延が発生するおそれがあると認められるときは、発注者が前2項の規定により報告、通報又は指導を行ったと認められる場合に限り、発注者と受注者とが協議して、納入期限の延長等の措置をとるものとする。

(雑則)

第25条 この約款及び仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第9号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第12号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

天草広域連合物件供給契約約款

平成26年3月14日 告示第4号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成26年3月14日 告示第4号
令和元年10月17日 告示第9号
令和2年4月1日 告示第4号
令和2年8月1日 告示第12号