○天草広域連合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
平成26年4月3日
告示第13―2号
天草広域連合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成15年告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、天草広域連合が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「広域連合工事等」という。)の請負及び委託契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の広域連合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
3 広域連合長が指名停止を行ったときは、契約担当者(天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号)第2条第3号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、広域連合工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 広域連合長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責任を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 広域連合長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責任を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(当該期間中最も短い期間をいう。以下同じ。)及び長期(当該期間中最も長い期間をいう。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 広域連合長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責任を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報が寄せられた場合又は広域連合の職員(以下「広域連合職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該広域連合工事等事案について、別表第2第2号及び第3号に該当したとき 当該各号に定める短期の2倍の期間(当該広域連合工事等事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
2 広域連合長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合において、当該指名停止の事由が広域連合工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ広域連合長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が広域連合工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該広域連合工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止委員会の設置)
第9条 有資格業者の指名停止について審議するため、広域連合指名停止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、事務局長、総務企画課長、環境衛生課長、消防本部消防長、消防本部総務課長をもって充てる。
2 委員会に会長を置き、事務局長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会は、必要により当該審議に係る広域連合工事等を担当する課長(以下「主管課長等」という。)の出席を求めることができる。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議の結果を広域連合長に報告するものとする。
7 委員会の会議は、公開しない。
(持回り審議)
第12条 会長は、委員会の審議に付すべき事案につき、委員会の会議を招集する必要がないと認めるときは、持回り審議をもって委員会の審議に代えることができる。
2 前項の場合において、審議案は、会長及び委員の過半数の同意を得たとき、議決があったものとみなす。
(指名停止の内容の公表)
第14条 広域連合長は、有資格業者について指名停止を行ったときは、建設工事の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成26年告示第11号)及び天草広域連合建設コンサルタント業務等の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成26年告示第10号)の定めるところにより、その内容について公表するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第15条 広域連合長は、委員会の審議により指名停止を行わないと決定した場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務企画課財務監理係において処理する。
附則
この告示は、平成26年4月3日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条関係)
管内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 広域連合工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、広域連合工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 広域連合工事等の履行に当たり、過失により当該広域連合工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 広域連合内における建設工事、調査、測量、設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) | |
4 広域連合工事等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 広域連合工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 広域連合工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
贈賄、不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
3 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |
(暴力団又は暴力団関係者の利用等) | |
4 代表役員等、一般役員等、使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
(1) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団関係者を利用したとき。 (2) 暴力団若しくは暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。 (3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。 | |
(建設業法違反行為) | |
5 業務に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
6 広域連合工事等に関し、建設業法の規定に違反し、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以9箇月以内 |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |