○天草広域連合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年8月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、天草広域連合の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであることとする。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、天草広域連合の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。