○屋外での催しのうち大規模なものとして定める要件の指定について

平成26年12月1日

消防長告示第2号

天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件を、次のとおり指定する。

以下2つの要件のいずれにも該当するものとする。

1 公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

屋外での催しのうち大規模なものとして定める要件の指定について

平成26年12月1日 消防長告示第2号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成26年12月1日 消防長告示第2号