○天草広域連合火薬類消費許可事務処理要綱

平成29年3月13日

消防長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)の施行並びに熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定に基づき天草広域連合が処理することとされる事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 煙火 法第2条第1項第3号ヘに規定する観賞、信号又は演劇等の効果の用に供する煙火をいう。

(2) 小型煙火 紙製筒を数十本あるいは数百本束ねて、その紙製筒に装填された煙火部品が連続して発射され効果を現す煙火(打揚煙火を除く。)をいう。

(3) 保安物件 規則第56条の4第4項第1号に規定する「通路、人の集合する場所、建物等」のほか、車両、鉄道及び船舶その他煙火消費に伴う危険から保護すべき物件をいう。住家については、現実に居住のため使用している建物をいう。

(4) 保安距離 規則第56条の4第4項第1号に規定する「安全な距離」をいい、観覧者及び建物等に対し災害事故を及ぼさないために、消費する煙火の種類及び重量に応じて確保すべき、打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所から保安物件までの水平最短距離とする。

(令3消防長訓令6・一部改正)

(事務の範囲)

第3条 法に基づく事務で煙火の消費に係るものの種別は、次に掲げるものとする。

(1) 法第25条第1項の規定による許可に関する事務

(2) 法第25条第3項の規定による許可の取消しに関する事務

(3) 法第43条第1項の規定による消費場所への立入検査、質問又は収去に関する事務

(4) 法第45条の規定による緊急措置等に関する事務

(5) 法第46条第2項の規定による報告の徴収に関する事務

(6) 法第47条の規定による指示に関する事務

(7) 法第48条第1項の規定による許可の条件を付すこと(第1号の許可に係るものに限る。)に関する事務

(8) 法第52条第1項の規定による意見の聴取(第1号の許可に係るものに限る。)に関する事務

(9) 法第52条第2項の規定による通報(第1号の許可、第2号の許可の取消し及び第4号の緊急措置等に係るものに限る。)に関する事務

(10) 法第52条第5項の規定による通報の受理に関する事務

(11) 規則第81条の14の規定による報告書等(同条の表第11号に規定するものに限る。)の受理に関する事務

(事務の処理)

第4条 法及び天草広域連合規約の規定により、広域連合長が行う前条に定める事務は、消防長が事務処理するものとする。

(煙火の消費許可申請)

第5条 法第25条第1項の許可を受けようとする者は、消費日の1箇月前までに火薬類消費許可申請書(煙火)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、広域連合長に申請しなければならない。ただし、小型煙火に限る消費等の場合(規則第49条4号に基づく無許可で消費できる範囲の煙火を一緒に消費する場合を含む。)は、煙火消費計画書(様式第2号)に代えて煙火消費計画書(様式第2号の2)を添付しなければならない。

(1) 火薬類(仕掛煙火)の種類及び数量(様式第1号の2)

(2) 煙火消費計画書(様式第2号)又は煙火消費計画書(様式第2号の2)

(3) 煙火消費従事者等報告書(様式第3号)(小型煙火を除く。)

(4) 煙火消費場所付近見取図(様式第4号)

(5) 従事者の保安教育等の実施状況がわかるもの(次のいずれかを提出)

(公社)日本煙火協会又は火薬保安協会の手帳の写し

保安教育実施書(様式第5号)

(6) 煙火仕様書等

(7) その他必要と認める図書

2 火薬類消費許可申請書には、副本1部を添付するものとする。

3 消費許可申請の標準処理期間は、30日以内とする。

(許可の条件)

第6条 広域連合長は、法第25条第1項の許可をしようとするときは、必要の最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することなく、条件を付することができるものとする。

(意見の徴収)

第7条 広域連合長は、法第25条第1項の許可をしようとするときは、熊本県公安委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、熊本県公安委員会の意見を尊重し、採決を行うこととする。

(許可証等の交付及び取消し)

第8条 広域連合長は、法第25条第1項の許可をするときは申請者に火薬類消費許可証(様式第6号)を交付し、同条第2項の規定により許可を与えないときは火薬類消費不許可通知書(様式第7号)を交付し、火薬類消費許可申請書の副本1部を返付するものとする。

2 前項の許可の後、違法な取扱いを行うおそれが生じた場合又は火薬類の管理を適切に行わないため災害の発生が憂慮される場合は、消費前に限り、火薬類消費許可取消書(様式第8号)により当該許可を取り消すことができるものとする。

3 許可の有効期間は、雨天順延を含む必要最小限の期間とする。また、雨天順延する場合、申請書に順延予定日を期間で記載している場合については、申請者に煙火消費順延日時協議書(様式第9号)を提出させ、順延日時を協議するものとする。

(通報)

第9条 広域連合長は、前条第1項の許可証を交付した場合は、許可証の写しを添えて、熊本県公安委員会(海域に係るものにあっては熊本県公安委員会及び海上保安庁)に通報するものとする。

(変更の届出)

第10条 法第25条第1項の許可を受けた者は、第5条第1項の申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬消費計画書の記載事項に変更があった場合は、煙火消費許可申請事項変更届(様式第10号)により遅滞なく広域連合長に届出なければならない。

(無許可消費の届出)

第11条 規則第49条第4号に規定する許可を受けないで消費する火薬類のうち、打揚煙火及び仕掛煙火を消費しようとする者は、天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号)第45条第2号の規定による煙火消費届出書を、あらかじめ消防署長に届出なければならない。

(立入検査)

第12条 広域連合長は、消防職員に対し、災害の発生又は公共の安全の維持のために、消費場所に立ち入り、立入検査チェック表(様式第11号)に基づき必要な物件等を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため火薬類を収去させることができるものとする。

2 前項に規定する立入検査において、違反を発見したときは、指導警告を行い、改善が認められないときは、法第25条第3項の許可の取消しができるものとする。

3 法第43条第4項に規定する証票は、消防手帳をもってこれに替え、立入検査の際に関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(緊急措置)

第13条 広域連合長は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため、緊急の措置が必要と認めるときは、消費を一時禁止し、制限し、又は火薬類の所在場所の変更を命ずることができるものとする。

(報告の徴収)

第14条 広域連合長は、消費者の所有又は占有する火薬類について、災害が発生した場合において、消費者に対し、災害発生の日時、場所、火薬類の種類、数量等について報告させることができるものとする。

(事故の措置)

第15条 広域連合長は、煙火消費に係る事故が発生した場合は、熊本県が定める煙火消費に係る火薬類事故措置マニュアルに沿い、事故に伴う事務を迅速かつ的確に処理しなければならない。

(手数料の徴収)

第16条 広域連合長は、火薬類消費許可申請に対し天草広域連合手数料条例(平成13年条例第15号)第2条第3項に規定する手数料を徴収するものとする。

(台帳)

第17条 広域連合長は、法第25条第1項の許可をしたときは、台帳に記載するものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年消防長訓令第6号)

この訓令は、令和3年2月26日から施行する。

(令3消防長訓令6・全改)

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天草広域連合火薬類消費許可事務処理要綱

平成29年3月13日 消防長訓令第5号

(令和3年2月26日施行)