○天草広域連合職員のハラスメント等の防止に関する要綱
平成30年2月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、ハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じることにより、職員が対等で平等な関係で快適に働くことができる勤務環境を実現することを目的とする。
(2) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動、行動等及び職員が他の職員を不快にさせる性的な言動、行動等(同性に対するもの及び性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づくものを含む。)
(3) 妊娠、出産、育児、又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動、行動等により、当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により、勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
イ 職員に対する妊娠及び出産に関する制度又は措置の利用に関する言動、行動等により、当該職員の勤務環境が害されること。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動、行動等により、当該職員の勤務環境が害されること。
エ 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動、行動等により、当該職員の勤務環境が害されること。
(4) パワーハラスメント 職務上の権限や地位又は職場内の優位性を背景に、本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人格や尊厳を侵害するような言動、行動等
(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的若しくは身体的に苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動、行動等
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件に付き不利益を受けること。
(所属長の責務)
第3条 所属長は職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては本広域連合行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、本来の業務を遂行できるよう努めなければならない。
(研修等の実施)
第5条 ハラスメントに対する理解を深め、その発生を未然に防止するため、職員及び監督者に対し必要な研修等を実施する。
(苦情相談への対応)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、事務局総務企画課長又は消防本部総務課長が指定した職員とし、性別ごとに各1名以上を置く。
3 苦情相談の申出があったときは、相談員は必要に応じ当該申出をした者(以下「申出人」という。)又は関係者に対して、当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、その結果を事務局職員に関する事項は事務局総務企画課長、消防職員に関する事項は消防本部総務課長に報告するものとする。
4 前項の規定に基づき調査結果の報告を受けた当該課長は必要に応じ申出人又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。
(懲戒処分等)
第7条 職員のハラスメントの様態が、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。
(プライバシーの保護)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員は、その処理にあたっては、申出人及び関係者のプライバシー保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。