○天草広域連合介護認定審査会運営委員会設置規程

平成31年3月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 天草広域連合介護認定審査会の公平公正で的確な審査判定と適正で円滑な運営、調整を図ることを目的として、介護認定審査会運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討協議する。

(1) 介護認定審査会の運営及び内容に関すること。

(2) 介護認定審査会委員の相互間の調整に関すること。

(3) 介護認定審査会委員の研修等に関すること。

(4) その他介護認定審査会に必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 介護認定審査会会長

(2) 医療分野委員 2名

(3) 福祉分野委員 2名

(4) 保健分野委員 2名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたとき新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、介護認定審査会会長をもって充てる。

3 副委員長は、医療分野委員をもって充てる。

4 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(委員会の議事)

第7条 委員会の議事は、委員の半数以上が出席し、その出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の議事録)

第8条 委員長は、事務局をして会議の概要、出席委員の氏名等必要事項を記載した議事録を作成させ、委員長が指定した委員とともに記名押印しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は総務企画課介護保険係において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

天草広域連合介護認定審査会運営委員会設置規程

平成31年3月15日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)