○天草広域連合消防本部無人航空機運用要綱

令和元年8月1日

消防長訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草広域連合消防本部が管理する無人航空機の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか安全、かつ、適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 無人航空機は、各種災害時等において、俯瞰的、立体的、効果的に情報収集活動を行い、より効果的な消防活動に繋げることを目的に運用する。

(運用管理)

第3条 無人航空機の運用管理は、警防課長又は消防署長(以下「運用管理者」という。)が行うものとする。

2 運用管理者は、航空法その他の関係法令を遵守するとともに、別に定める天草広域連合消防本部無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)に基づき運用管理する。

(令2消防長訓令9・一部改正)

(運用基準)

第4条 運用管理者は、次の各号の一に該当する場合は、無人航空機を運用することができる。

(1) 災害時において、上空からの情報収集等が必要な場合

(2) 火災原因調査等各種調査において必要な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める場合

(認定操作員)

第5条 無人航空機を操作する者は、運用管理者が適正な技量等を有していると認定した者(以下「認定操作員」という。)とする。

(安全管理)

第6条 運用管理者は、無人航空機を運用する場合は、飛行マニュアルに定める安全を確保するために必要な体制を適切に実行するものとする。

2 認定操作員は、無人航空機を操作する場合は、飛行マニュアルに定める遵守事項を厳守しなければならない。

(訓練)

第7条 運用管理者は、無人航空機を安全、かつ、効果的に運用できるように、訓練計画及び飛行マニュアルに基づき定期的に訓練を実施する。

2 訓練に際し公園等での飛行が必要な場合は、公園等を管理する者の許可を得て実施する。

(災害時における運用)

第8条 航空法第132条の3並びに同法施行規則第236条の7及び第236条の8の規定に基づく捜索、救助等のための特例を適用する場合の運用については、同条第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドラインに従い、必要な措置を行うものとする。

(点検・整備)

第9条 運用管理者は、飛行マニュアルに従い、無人航空機の点検及び整備を定期的に実施するものとする。

(外部からの要請)

第10条 消防長は、次に掲げる要請があった場合の対応について、考慮するものとする。

(1) 各種災害応援協定等により、無人航空機の応援要請があった場合

(2) 前号に定めるほか、消防長が必要と認める場合

2 消防長は、飛行マニュアルに定める安全が確保されないと認める場合は、前項各号に係る要請を断ることができるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、制定の日から施行する。

(令和2年消防長訓令第9号)

この訓令は、制定の日から施行する。

天草広域連合消防本部無人航空機運用要綱

令和元年8月1日 消防長訓令第6号

(令和2年12月9日施行)