○天草広域連合新ごみ処理施設設備運営事業者選定委員会設置要綱

令和2年6月1日

告示第10号

(設置)

第1条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)が実施する新ごみ処理施設整備及び運営事業(以下「事業」という。)をDBO方式(公設民営方式)にて行うにあたり、民間事業者の選定を公平かつ適正に実施するため、天草広域連合新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事業者の公募に関すること。

(2) 事業者の審査及び評価基準に関すること。

(3) 事業者を選定すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するため必要な事項

(組織等)

第3条 委員会の委員は7名以内とし、次に掲げる者の中から広域連合長が委嘱する。

(1) 広域連合職員

(2) 構成市町の代表職員

(3) 学識経験を有する者

(4) その他広域連合長が必要と認める者

第4条 委員の任期は、委嘱した日から、第2条に掲げる事務が終了するまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第5条 委員会には、委員長及び副委員長を各1名置き、委員長は委員の互選で選出し、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

5 会議は、原則非公開とする。

6 委員長は、会議の結果を広域連合長に報告する。

7 会議結果は、適宜、公表する。

(委員の守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

(委員に対する働きかけ)

第8条 委員は、企業、政治家等から受ける特定企業への便宜や利益誘導等の要請、依頼等の働きかけを受けた場合は、速やかに記録票(様式は別に定める)を作成し、広域連合長に報告するものとする。

2 広域連合長は、報告があった場合は働きかけの内容に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

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天草広域連合新ごみ処理施設設備運営事業者選定委員会設置要綱

令和2年6月1日 告示第10号

(令和2年6月1日施行)