○天草広域連合下請契約報告事務取扱要領
令和3年3月1日
告示第3号
天草広域連合下請契約報告事務取扱要領(平成15年告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、国土交通省が定めた建設産業における生産システム合理化指針(平成3年建設省経構発第2号の3)の趣旨に沿い、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより、天草広域連合(以下「広域連合」という。)発注の建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達に資することを目的とし、天草広域連合公共工事請負契約約款(平成13年告示第4号)第7条の規定に基づく下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事等)
第2条 監督員は、請負契約を締結した受注者に対し、広域連合から直接請負った建設工事のうち、下請契約を締結したものについては、次に掲げる書類を提出させるものとし、適正な契約の締結、適正な施行体制の確保等についての指導を実施するものとする。
(1) 施工体制台帳
(2) 施工体系図
(3) 工事担当技術者台帳
(1) 下請確認票(様式第1号)
(2) 元請・下請関係内容表(様式第2号)
4 施行体制台帳等は、2部提出させ、1部は、受付印を押印の上、受注者に返却するものとする。
(指導内容)
第3条 施行体制台帳等の提出による主な指導事項は、次に掲げるとおりとし、監督員は、受注者に対し適切な措置を講ずるよう指導を行うものとする。
(1) 下請契約の締結について
(2) 下請業者の選定について
(3) 不当に低い下請代金の禁止について
(4) 適正な代金支払等について
(5) 一括下請の禁止等について
(6) 下請業者の主任技術者の雇用関係について
2 工事担当課長は、監督員が前項により指導を行った場合において、受注者に改善の措置がみられないときは、総務企画課へ報告、協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、令和3年3月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘因に係る契約について適用し、令和3年2月28日までに行われる公告その他の契約の申し込みの誘因に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示3・全改)