○天草広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 広域連合長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(天草広域連合個人情報保護条例の廃止)

第2条 天草広域連合個人情報保護条例(平成17年条例第7号)は、廃止する。

(天草広域連合行政不服審査会の設置及び運営に関する条例の一部改正)

第3条 天草広域連合行政不服審査会の設置及び運営に関する条例(平成28年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 附則第2条の規定の施行の日前に同条の規定による廃止前の天草広域連合個人情報保護条例(以下この条において「旧条例」という。)第14条、第25条又は第26条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正及び利用の停止等については、なお従前の例による。

2 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

天草広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)