○天草広域連合職員の定年等の実施手続に関する規則
令和6年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、又は特別職に属する地方公務員の職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合には、職員に別に定める辞令書を交付するものとする。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令書の交付に代えることができる。
(定年及び定年退職日に係る職員への周知)
第4条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって周知させなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に係る手続に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(天草広域連合職員の定年等に関する条例施行規則の廃止)
2 天草広域連合職員の定年等に関する条例施行規則(平成24年規則第1号)は、廃止する。