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違反対象物の公表制度

最終更新日[2024年6月26日]
 重大な消防法令違反の建物を公表する
違反対象物の公表制度
 

1 公表制度とは

 建物を利用する方自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

※本制度は令和2年(2020年)4月1日から施行されました。

 

2 公表の対象となる建物

 飲食店・百貨店・宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物などです。

※消防法施行令別表第一 (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

 

 令別表抜粋

3 公表の対象となる違反

 消防法令により建物に設置が義務付けられているにもかかわらず、建物に以下の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反です。

 ・屋内消火栓設備

 ・スプリンクラー設備

 ・自動火災報知設備
 

4 公表の内容

①建物の名称 ②建物の所在地 ③公表の対象となる違反の内容 ④その他必要事項

 

5 公表までの流れ

公表の流れ

 

6 違反対象物一覧表

 天草消防管内(上天草市・天草市・天草郡苓北町)における重大な消防法令違反対象物は下のファイルのとおりです。

※現在公表されている対象物はありません。

 

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お問い合わせは
消防本部予防課
電話:0969-22-3305
ファックス:0969-22-3221
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