薪ストーブ等の火気を使用する設備に煙突を取り付ける場合、間違った取り付け方をすると火災の危険があります。 必ず、下図の基準に適合させていただきますようお願いいたします。 法令根拠
天草広域連合火災予防条例第17条の2(火を使用する設備に付属する煙突)
建築基準法施行令第115条第1項第1号~第3号まで及び第2項(建築物に設ける煙突)
薪焚き兼用ふろがま等を設置されている皆様へ 間違った使い方をすると火のついた薪がこぼれるなど火災の危険があります。 正しくお使いいただけているか、今一度使い方を見直してみてください。 |