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容器包装を資源物として出すときは、分別する前に必ず水洗いを行っていただきますようお願いします。 なお、ペットボトルとプラスチック製容器包装の分別については、次の点にご注意下さい。…
【カテゴリ】環境衛生FAQ > ゴミの持ち込みについて
商品を購入後の包装は容器包装に該当せず、リサイクルの対象とはなりません。「燃やせないごみ」として出して下さい。
通常は不要であり、配達サービスの提供に伴う包装であるためリサイクルの対象となりません。「燃やせないごみ」として出して下さい。
商品を包装してあるので資源物です。
家庭で使用するラップ・袋等は同じ材質であっても容器包装に該当しないため資源物ではありません。 「燃やせないごみ」として出して下さい。
三角マークには中に″1″と書かれたペットボトルをはじめ、全部で7種類のマークがあります。これは材質を表示するためのマークであり、″6″は材質がポリスチレンであるという表示ですので、…
他の自治体において独自で取り組んでおられると思いますが、これは当連合では資源物として取扱っておりませんので、「燃えるごみ」として出して下さい。
シャンプー等に付属するポンプは、そのまま「その他プラスチック類」として出していただいて結構です。 お手数ですが、中の金属まで取り出していただければ大変有難いです
容器包装に該当せず資源物ではありません。「燃えるごみ」として出して下さい。
大変有難いです。
古いものでプラマークの表示がない場合でも、明らかに容器包装に該当するものであれば資源物に出していただいて結構です。
焼き鳥の串、アイスキャンディーの棒、ラップやトイレットペーパーの芯、飲料のストロー、弁当のスプーンや箸、CD等のケース、工具等のケース、クリーニングの袋、宅配便の容器や包装、消火器…
商品の容器及び包装に該当するものです。 ≪例≫ ジュース等のペットボトル(缶・ビン)、弁当がら、お菓子の箱(袋・缶)、玩具・靴及び家電製品の空き箱、卵のパック、シャンプー等のボ…
「資源物をレジ袋に入れて出して下さい。」と表記したのは、資源物収集でコンテナ収集と指定収集袋の2種類の収集方法があるためです。指定収集袋による収集の場合、日本容器包装リサイクル協会…
分別していただいた資源物の「その他プラスチック類」に、水洗いせず汚れたままの容器包装や指定収集袋、ペットボトル・缶・ビン・、おもちゃ、カセットテープ、ゴム手袋、割れたガラス、哺乳ビ…