○天草広域連合議会・行政委員会処務規程

平成14年10月2日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、天草広域連合議会・行政委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 委員会に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(主幹等の設置)

第3条 委員会に主幹及びその他必要な職を置くことができる。

2 前項に掲げる職の職員は、上司の命を受け特命事項を処理する。

(係の設置)

第4条 委員会に庶務係を置き、係に係長を置く。

2 係に参事、主任、主査及びその他必要な職を置くことができる。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 第2項に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(任免)

第5条 書記長及び前2条に掲げる職の職員は、書記の中から議長、代表監査委員又は選挙管理委員長が任免する。

(事務分掌)

第6条 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会事務

ア 職員の人事及び服務に関すること。

イ 議会費の予算及び経理に関すること。

ウ 議員の身分及び資格喪失に関すること。

エ 議員の報酬に関すること。

オ 規則の制定、改廃に関すること。

カ 本会議及び全員協議会に関すること。

キ 議決事項の処理に関すること。

ク 会議録の調整及び記録に関すること。

ケ 議員提出議案及び意見書等に関すること。

コ 請願及び陳情に関すること。

サ その他議事に関すること。

シ 委員会の庶務に関すること。

(2) 監査事務

ア 職員の人事及び服務に関すること。

イ 監査委員費の予算及び経理に関すること。

ウ 監査委員の報酬に関すること。

エ 監査の執行計画並びに結果報告及び公表に関すること。

オ 例月出納検査の執行計画及び結果報告に関すること。

カ 議会から送付された請願事項の調査及び手続に関すること。

キ 監査請求事項の調査及び手続に関すること。

ク 天草広域連合(以下「広域連合」という。)の決算及び証書類の調査に関すること。

ケ 広域連合の予算編成及びその執行状況調査に関すること。

コ 財産の管理状況調査に関すること。

サ 広域連合の財政調査統計に関すること。

シ その他広域連合行政の一般的調査に関すること。

(3) 選挙管理事務

ア 選挙費の予算及び経理に関すること。

イ 選挙管理委員の報酬に関すること。

ウ 選挙事務に関すること。

エ 会議録の調整及び記録に関すること。

(監査の執行)

第7条 監査の執行に当たっては、前条の規定にかかわらず、監査委員の命を受けてその事務に従事する。

(専決事項)

第8条 書記長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要事件又は異例事項は、専決することができない。

(1) 職員の事務分担及び事務引継に関すること。

(2) 職員の休暇及び服務に関すること。

(3) 職員の出張命令及び時間外勤務命令に関すること。

(4) 監査委員の既決事項に関する監査及び検査の通達並びに調書の要求に関すること。

(5) 天草広域連合事務決裁規程(平成11年訓令第4号)の規定による課長専決事項に相当する事項。

(6) その他定例又は軽易な事務の処理に関すること。

(決裁)

第9条 事務の執行に当たっては、前条に定める事項を除くほか、すべて議長、監査委員又は選挙管理委員長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第10条 前条の決裁は、広域連合事務局長の合議を経るものとする。

(給与、服務、分限等)

第11条 委員会職員の給与、服務、分限等は、すべて広域連合職員の例による。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理、文書の取り扱い等は、広域連合の例による。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

天草広域連合議会・行政委員会処務規程

平成14年10月2日 議会規程第1号

(平成14年10月2日施行)