○天草広域連合職員定数条例

平成11年7月27日

条例第10号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務部局の職員 33人(議会・行政委員会の事務の職員を含む)

(2) 消防部局の職員 230人

(令7条例2・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

天草広域連合職員定数条例

平成11年7月27日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)