○天草広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年11月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、天草広域連合議会の議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会議員の議員報酬(以下「報酬」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 年額61,000円
(2) 副議長 年額55,000円
(3) 議員 年額51,000円
2 議長及び副議長にはその選挙された月から、議員にはその職についた月から、それぞれ報酬を支給する。
3 議会議員が年の中途において任期満了、辞職若しくは除名(以下「退職」という。)、離職又は死亡した場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。ただし、再選その他いかなる場合においても重複して報酬を支給することはできない。
(支給方法)
第3条 報酬は、毎年3月末日までに支給する。
2 議会議員が年の中途において退職、離職又は死亡した場合においては、前項の規定にかかわらず、直ちに支給することができる。
第4条 報酬及び費用弁償は、議会議員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。
(費用弁償)
第5条 議会議員が公務のために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
(1) 議会の会議に出席したとき。
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したとき。
4 この条例に定めるもののほか、議会議員に対する費用弁償の支給に関し必要な事項は、広域連合の一般職の職員の例による。
(令8条例3・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(令8条例3・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第3号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の天草広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行日以後に議会の会議又は常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査若しくは議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)に出席した場合の費用弁償について適用し、同日前に会議等に出席した場合の費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令8条例3・全改)
鉄道賃 | 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額 |
船賃 | 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額 |
航空賃 | 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動する場合は、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行(旅費条例第2条第2号に規定する「外国旅行」をいう。)の場合は、最上級の運賃の額(運賃の等級が3以上に区分された航空機により移動するときは、最上級の直近下位の級の運賃の額)とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額 |
宿泊費 (1夜につき) | 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2区分の欄に掲げる都道府県又は地域、国名若しくは地名の区分に応じ、同表宿泊費基準額(一夜につき)指定職職員等の欄に定める額 |