○天草広域連合清掃センター運営協議会の組織及び運営に関する要綱

平成14年10月1日

訓令第6号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく天草広域連合清掃センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平23訓令5・全改)

(協議事項)

第2条 協議会は、条例第2条に定める担任事務を処理するため、次の各号について協議する。

(1) ごみ処理施設の建設及び運営における地域対策等に関すること。

(2) ごみ処理施設の運営における知識の普及及び啓発に関すること。

(3) ごみ処理施設の運営における苦情に関すること。

(4) 前各号のほか、広域連合長が必要と認めたもの

(平23訓令5・令4訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、本渡地区清掃センター運営協議会及び松島地区清掃センター運営協議会とし、それぞれの協議会の条例第2条に定める委員定数の配分については、別表のとおりとする。

2 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。

(平23訓令5・一部改正)

(委員の再任等)

第4条 委員は、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役職をもって選出された委員の任期は、その職にある期間とする。

(平23訓令5・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は、会長と協議し、広域連合長がこれを招集する。

2 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。ただし、会長が認めた場合は、この限りでない。

3 協議会の会議は、原則として清掃センターで行うものとする。

(平23訓令5・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(平23訓令5・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

(平23訓令5・旧第8条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4訓令2・全改)

協議会区分

人数

本渡地区清掃センター運営協議会

14人以内

松島地区清掃センター運営協議会

7人以内

天草広域連合清掃センター運営協議会の組織及び運営に関する要綱

平成14年10月1日 訓令第6号

(令和4年9月1日施行)