○天草広域連合職員人事評価要綱

平成28年4月1日

訓令第2号

(総則)

第1条 天草広域連合職員定数条例(平成11年条例第10号)第2条各号に掲げる職員(以下「被評価者」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。

(目的)

第2条 人事評価は、被評価者の勤務成績の評定を公平かつ適正に実施することにより、被評価者の意識改革と能力開発を促進し、人材育成を効果的に推進すること及び被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の課程において発揮された被評価者の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 被評価者があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 特別評価 法第22条第1項の条件附採用を正式のものとするか否かについての判断を行う人事評価をいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における被評価者の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。

2 特別評価及び天草広域連合職員の再任用に関する条例(平成23年条例第7号)の規定により再任用された被評価者の人事評価は、能力評価のみによるものとする。

(被評価者の特例)

第5条 被評価者のうち他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、この要綱による人事評価の実施が困難である者の評価については、この要綱に定めるもののほか広域連合長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者等)

第6条 人事評価の一次評価者、二次評価者、調整評価者及び確認者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。

(評価者の責務)

第7条 評価者の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録すること。

(2) 被評価者の自己評価及び前号の記録に基づき、客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導及び助言を行うこと。

(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(評価者研修の実施)

第8条 任命権者は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第9条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。ただし、特別評価の評価期間は毎年4月1日から同年9月30日までとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第10条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第3条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 評価者は、能力評価及び業績評価に当たり、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第11条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標の妥当性を確認し必要に応じ修正を行わせ、被評価者と合意の上で当該被評価者が当該評価期間における目標を設定するものとする。

(自己申告)

第12条 一次評価者は、人事評価を行う際に、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第13条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

3 調整評価者は、一次評価者及び二次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整評価者は、一次評価者及び二次評価者に再評価を行わせることができる。

4 確認者は、調整評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には調整評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 一次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(被評価者の異動又は併任への対応)

第14条 人事評価の実施に際し、被評価者が異動した場合又は被評価者が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の記録の保管)

第15条 人事評価の記録は、第13条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間事務部局においては総務企画課、消防部局においては総務課に保管するものとする。

(不服への対応)

第16条 第13条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の不服の申出に対しては、次のとおり対応するものとし、当該申出は、当該評価の期間につき、1回限り受け付けるものとする。

2 前項の申出は、一次評価者に対し行うものとし、当該一次評価者は、速やかに、当該不服に対する回答を行うものとする。

3 前項の回答に不服のある被評価者は、事務部局においては総務企画課長、消防部局においては総務課長に対し、書面により不服を申し出ることができる。この場合において、当該書面には、不服に係る具体的な理由等を付記しなければならない。

4 前項の申出は、第1項の開示の日又は第2項の回答があった日の翌日から起算して7日以内に行わなければならない。

5 任命権者は、被評価者が不服申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 この条に規定する不服申出に関わった被評価者は、不服の申出のあった事実及びその内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(天草広域連合職員の勤務成績評定に関する規程の廃止)

2 天草広域連合職員の勤務成績評定に関する規程(平成22年訓令第18号)は、廃止する。

(天草広域連合消防職員の勤務成績評定に関する規程の廃止)

3 天草広域連合消防職員の勤務成績評定に関する規程(平成22年消防長訓令第16号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

(1) 事務部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

課長

事務局長

―

事務局長

広域連合長

上記以外の職員

課長

―

事務局長

広域連合長

(2) 消防部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

課長及び署長

次長

―

次長

消防長

課長補佐

課長

―

次長

消防長

副署長、消防課長及び分署長

署長

―

次長

消防長

係長以下の本部職員

課長

―

次長

消防長

課長補佐以下の署員

副署長

署長

次長

消防長

副分署長以下の分署職員

分署長

署長

次長

消防長

天草広域連合職員人事評価要綱

平成28年4月1日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)