○天草広域連合消防署の組織及び運営に関する規程
令和7年1月16日
消防長訓令第1号
天草広域連合消防署の組織及び運営に関する規程(平成13年消防長訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき天草広域連合に設置する消防署の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防署の組織)
第2条 消防署に次の課及び係を置く。
(1) 中央消防署
ア 消防1課 警防係、救急救助係
イ 消防2課 警防係、救急救助係
ウ 消防予防課 予防係
エ 空港消防係
(2) 北消防署及び南消防署
ア 消防1課 警防係、救急救助係
イ 消防2課 警防係、救急救助係
ウ 消防予防課 予防係
(職及び職務等)
第4条 消防署に署長、副署長、消防課長及び係長を置き、必要に応じ、消防課長補佐、主幹、参事、主任、主査及び必要な職員を置くことができる。
2 署長は、消防司令長の階級にある者をもって充て、上司の命を受け、署の事務を統括し、部下職員を指揮監督する。
3 副署長及び消防課長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充て、上司の命を受け、署長を補佐し、部下職員を指揮監督する。
4 消防課長補佐は、消防司令の階級にある者をもって充て、上司の命を受け、消防課長を補佐し、部下職員を指揮監督する。
5 主幹は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充て、上司の命を受け、特命事項を処理する。
6 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充て、上司の命を受け、係に属する事務を掌り、部下職員を指揮監督する。
7 参事及び主任は、消防司令補又は消防士長、主査は、消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受け、担当事務を処理する。
8 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(職務権限の代行)
第5条 署長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副署長又は消防課長が署長の職務権限を代理する。
2 署長、副署長又は消防課長ともに事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、係長が職務権限を代理する。ただし、重要な事項又は異例な事務については、上司の指示を受けなければならない。
(分署及び分遣所)
第6条 消防署に分署又は分遣所を置き、所要の消防装備等を配置し、管理運用に必要な職員を配置する。ただし、分遣所を置く場合においては条文中「分署」とあるのは、「分遣所」と読み替えるものとする。
2 分署に分署長、副分署長を置き、必要に応じて、主幹、参事、主任、主査及びその他の職員を置くことができる。
3 分署長、副分署長及び主幹は、消防司令又は消防司令補、参事及び主任は、消防司令補又は消防士長、主査は、消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充てる。
4 分署長は、所轄署長の指揮監督を受け、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
5 副分署長は、分署長の指揮監督を受け、所属職員を指揮監督する。
6 主幹、参事、主任及び主査は、分署長及び副分署長を補佐し、担当事務を処理する。
7 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
8 分署長及び副分署長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、主幹、参事又は主任が上司の命を受け、職務権限を代理する。
9 分署の名称、位置及び受持区域は、別表第2のとおりとする。
(階級の特例)
第7条 署長等の階級は、第4条の規定にかかわらず、必要に応じてこれによらないことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、消防長の承認を得て署長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
署 | 課 | 係 | 事務分掌 |
中央消防署 北消防署 南消防署 | 消防1課 消防2課 | 警防係 | (1) 服務及び規律に関すること。 |
(2) 消防職員(以下「職員」という。)の配置に関すること。 | |||
(3) 統計及び広報に関すること。 | |||
(4) 物品の出納及び保管に関すること。 | |||
(5) 防災計画及び訓練計画の作成及び実施に関すること。 | |||
(6) 火災の警戒防御に関すること。 | |||
(7) 水災その他特殊災害に関すること。 | |||
(8) 消防通信に関すること。 | |||
(9) 消防気象に関すること。 | |||
(10) 地理、水利に関すること。 | |||
(11) 各種災害の調査及び報告並びに統計に関すること。 | |||
(12) 火災原因及び損害等の調査に関すること。 | |||
(13) 罹災証明に関すること。 | |||
(14) 署の庶務に関すること。 | |||
(15) その他警防に関すること。 | |||
中央消防署 北消防署 南消防署 | 消防1課 消防2課 | 救急救助係 | (1) 救急救助業務の実施に関すること。 |
(2) 救急救助統計に関すること。 | |||
(3) 救助隊の運営に関すること。 | |||
(4) 救急救助及び消防機械器具等の教育訓練に関すること。 | |||
(5) 消防機械器具の維持管理及び改善研究に関すること。 | |||
(6) その他救急救助に関すること。 | |||
中央消防署 北消防署 南消防署 | 消防予防課 | 予防係 | (1) 火災予防条例に関すること。 |
(2) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。 | |||
(3) 危険物の規制に関すること。 | |||
(4) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。 | |||
(5) 防火対象物の防火管理に関すること。 | |||
(6) 消防用設備等に関すること。 | |||
(7) 違反防火対象物の指導取締り及び措置命令に関すること。 | |||
(8) 自衛消防隊及び少年消防クラブ等の指導育成に関すること。 | |||
(9) その他予防に関すること。 | |||
中央消防署 | 空港消防係 | (1) 天草空港の消防業務に関すること。 | |
(2) その他の消防業務に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 位置 | 受持区域 |
中央消防署有明分署 | 天草市有明町赤崎2030番地8 | 天草市有明町全域 |
中央消防署御所浦分署 | 天草市御所浦町御所浦3526番地12 | 天草市御所浦町全域 |
中央消防署倉岳分署 | 天草市倉岳町棚底850番地1 | 天草市倉岳町全域 |
中央消防署新和分署 | 天草市新和町小宮地658番地 | 天草市新和町全域 |
中央消防署五和分署 | 天草市五和町二江4915番地1 | 天草市五和町全域 |
中央消防署苓北分署 | 天草郡苓北町志岐1231番地 | 天草郡苓北町全域 |
北消防署松島分署 | 上天草市松島町合津4276番地540 | 上天草市松島町全域 |
北消防署東天草分署 | 上天草市龍ヶ岳町高戸2095番地1 | 上天草市姫戸町及び龍ヶ岳町全域 |
南消防署西天草分署 | 天草市天草町高浜南493番地6 | 天草市天草町全域 |
南消防署河浦分署 | 天草市河浦町白木河内238番地 | 天草市河浦町全域 |