○天草広域連合工事費内訳書確認事務処理要領
令和6年5月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定に基づき広域連合が発注する建設工事の入札における工事費内訳書の確認に係る事務処理について必要な事項を定める。
(提出方法)
第2条 入札に参加する者には、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を入札場所に持参させるものとし、工事費内訳書が未提出である等不備がある場合は、その入札を無効とすることを、条件付一般競争入札については入札説明書及び競争参加資格確認通知書(事前審査型の場合に限る。)に、指名競争入札については指名競争入札通知書に明記するものとする。
(記載内容等)
第3条 工事費内訳書の様式は自由とし、設計図書に記載する費目、工種及び種別(建築工事は、種目及び科目)に相当する項目に係る金額を記載させることとする。
(工事費内訳書の確認方法)
第4条 工事費内訳書の確認方法は、次に掲げるものとする。
(1) 開札後、落札候補者の工事費内訳書を確認するものとする。ただし、事前に談合情報があり事情聴取を行った入札及び別に指定する工事に係る入札については、落札決定までに入札に参加した者全員の工事費内訳書を確認するものとする。
(2) 入札に参加した者から提出された工事費内訳書は、原則として返却しないものとする。
(工事費内訳書の取扱い)
第5条 工事費内訳書の取扱いは、次に掲げるものとする。
(1) 工事費内訳書について、別表に掲げる不備に該当する場合は、天草広域連合競争入札心得(平成13年告示第9号)第7条第10号に規定する無効の入札として取り扱うものとする。ただし、当該不備が軽微な誤記であるときには、注意を行った上で無効としないことができるものとする。
(2) 工事費内訳書の確認の結果、談合が疑われる場合又は積算単価等に疑義がある場合は、必要に応じて、単価明細書の提出、事情聴取等の追加調査を実施できるものとする。この場合において、談合の疑いがあると判断される場合は、談合情報事務処理要領(平成15年告示第6号)に基づき対応するものとする。
(3) 工事費内訳書を提出した後は、開札の前後を問わず差替え又は取消しをすることはできない。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 不備の内容 |
内訳書の未提出 | (1)内訳書の全部又は一部が提示されていないもの (2)内訳書とは無関係な書類が提示されているもの (3)該当する工事の内訳書であることが特定できないもの (4)他の工事の内訳書が提示されているもの (5)内訳書が白紙であるもの |
記載内容の不備 | (1)入札説明書、指名競争入札通知書等に提示された項目を満たす内訳の記載がないもの (2)内訳書の各項目の金額が他の入札参加者と全く同一であるもの(積算を外注している場合等で合理的な理由があるものは除く。) (3)内訳書の合計金額が入札金額と異なるもの(端数処理、税込、税抜による違い等軽微なものは除く。) |
記載事項の不備 | (1)提出業者名に誤りがあるもの (2)他の入札参加者の様式を入手し使用していることが明らかであるもの(積算を外注している場合等で合理的な理由があるものは除く。) |