○天草広域連合物件供給契約約款

令和7年3月10日

告示第7号

天草広域連合物件供給契約約款(平成26年告示第4号)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。)に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。

2 受注者は、発注者の指示した仕様書、図面、見本その他に従って、頭書の物件を供給するものとする。

3 発注者の指示した仕様書、図面、見本その他に明示されていないものがあるときは、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

(供給及び検査)

第2条 受注者は、納入場所にあって、供給に関する事務を処理しなければならない。

2 受注者は、契約の目的たる物件(以下「物件」という。)を納入場所に持ち込んだときは、発注者にその旨を届け出て、発注者又はその委任を受けた者の検査を受け、引き渡さなければならない。

3 受注者が前項の検査に立ち会わないときは、発注者は、受注者の欠席のまま検査することができる。この場合において、受注者は、検査の結果に対して異議を申し立てることができない。

4 納入及び検査に要する費用は、受注者の負担とする。

5 第2項の引渡し前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。

(検査不合格の場合の受注者の義務)

第3条 検査の結果、納入した物件に不合格品があったときは、受注者は、発注者の指定する期日までにこれを引き取り、代品を納入しなければならない。

2 受注者が前項の規定による義務を履行しないときは、発注者は、適宜これを処置し、その費用を受注者に負担させることができる。

3 第1項の規定により代品が納入された場合においては、前条の規定を準用する。

(権利義務の譲渡等)

第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。

2 受注者は、物件の全部又は一部を第三者をして供給させてはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。

(代金支払の時期)

第5条 受注者は、第2条第2項及び第3条第3項の検査に合格したときは、所定の手続に従って代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による支払請求があった場合において、特に定めがないときは、請求を受けた日から30日以内に支払わなければならない。

(部分使用及び部分払)

第6条 発注者は、物件完納前に、既納の検査に合格した物件の全部又は一部を使用することができる。

2 発注者は、物件完納前に、検査に合格した既納部分に対する代価については、部分払をすることができる。

(契約の変更、履行の中止等)

第7条 発注者は、必要があると認めるときは、物件の数量、納入期限、仕様書等を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。

2 前項の一時中止によって受注者が損害を受けたときは、受注者は、その賠償を請求することができる。

3 第1項に規定する契約金額若しくは納入期限の変更又は前項の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(契約不適合責任)

第8条 引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、当該物件の修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、履行の追完又は代金の減額を請求することができない。

5 受注者が、契約不適合の物件を納入した場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(納入遅延に対する遅延料)

第9条 発注者は、受注者の責任に帰すべき事由により頭書の納入期限までに物件を納入しないときは、受注者に対して遅延料を請求することができる。

2 前項の遅延料の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、売買代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率を乗じて得た額とする。

(支払遅延に対する遅延利息)

第10条 受注者は、発注者の責任に帰すべき事由により第5条第2項に規定する支払期限までに売買代金を支払わないときは、発注者に対して遅延利息を請求することができる。

2 前項の遅延利息の額については、前条第2項の規定を準用する。

(発注者の催告による契約解除)

第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 納入期限内に納入しないとき、又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。

(3) 正当な理由なく、第3条第1項の規定による引取り又は第8条第1項の規定による履行の追完がなされないとき。

(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。

(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない契約解除)

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。

(2) 第4条第2項の規定に違反し、物件の全部又は一部を第三者をして供給させたとき。

(3) この契約の物件を納入することができないことが明らかであるとき。

(4) 受注者がこの契約の物件の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 第15条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。

(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受注者がからまでのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。

(契約が解除された場合等の違約金等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額(単価契約による場合は、予定数量に単価を乗じて得た金額)の10分の1に相当する額の違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(1) 第11条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項に該当する場合(前項の規定により該当するとみなされる場合を含む。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項に規定する違約金及び同項ただし書の規定により請求する損害の賠償に係る金額に充当することができる。

(協議解除)

第14条 発注者は、第11条又は第12条の規定によりこの契約が解除された場合を除き、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。この場合において、受注者は、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。

(受注者による解除)

第15条 受注者は、天災その他避けることのできない特別の事由により、契約の履行が不能となったときは、契約の解除、納入期限の延長又は履行の一時中止を発注者に対して請求することができる。

(契約解除の場合の処理)

第16条 契約を解除したときは、納入場所に持ち込まれている物件で検査に合格したものがあるときは、発注者は、その代価を支払うものとする。

(雑則)

第17条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、発注者と受注者とが協議して定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

天草広域連合物件供給契約約款

令和7年3月10日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)