○天草広域連合職員の旅費に関する条例施行規則

令和8年4月1日

規則第7号

天草広域連合職員の旅費に関する条例施行規則(平成11年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、天草広域連合職員の旅費に関する条例(平成11年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(条例第2条第9号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(広域連合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第6項に規定する規則で定める場合)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合とは、同条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第28条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第15条第1項各号第16条第1項各号第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第19条第20条第22条第23条第24条第1項及び第27条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情とは、交通事故その他の本人の責任に帰することができない事情とする。

第7条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項及び様式)

第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 条例第4条第6項に規定する旅行命令書等の様式は、旅行命令(依頼)(様式第1号又は様式第2号)による。

(旅行命令等の変更)

第9条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要があると認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(電磁的記録による旅費の請求手続)

第10条 条例第13条第5項に規定する規則で定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出命令者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

(旅費の請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項)

第11条 条例第13条第1項に規定する旅費の請求書の種類、記載事項又は記録事項は、別に定める。

2 条例第13条第1項に規定する必要な資料は、別表に掲げる資料とする。

3 概算払に係る赴任に伴う旅費を請求する場合の条例第13条第1項に規定する必要な資料は、辞令の写しとする。

(旅費の精算)

第12条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除き、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(証人等の旅費)

第13条 条例第14条の規定により支給する旅費は、次に掲げるところによる。

(1) 職員については、当該職員の職務相当の旅費

(2) 職員以外の者については、条例第19条第1項の適用を受ける職員相当の宿泊費による場合を除くほか、任命権者が広域連合長に協議して定める旅費

(鉄道賃に係る鉄道)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第15条 条例第16条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第16条 条例第17条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(その他の交通費)

第17条 条例第18条第1項に規定する規則で定める移動は、広域連合の区域内における片道2キロメートル未満の移動とする。

2 条例第18条第1項第2号に規定する規則で定める額は、37円とする。

(宿泊費基準額を超える場合)

第18条 条例第19条第2項に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したものであると旅行命令権者が認めるときとする。

(宿泊手当の額)

第19条 条例第21条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第3のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 省令別表第3で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 省令別表第3で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第20条 条例第22条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする方法とすることができる。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする方法(この項ただし書に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用等を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第21条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、条例第28条の規定に基づき、次のとおり旅費の支給を調整する。

(1) 広域連合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、広域連合の経費以外の旅費から支給される旅費額に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(2) 旅行者が特別職の職員に随行旅行した場合にあっては、特別職の職員の旅費に準じて支給するものとする。ただし、旅行諸費は調整しない。

(3) 旅行者が、協議会、研究会その他広域連合が加入している団体の会議等に出席し、会議等の主催者があっせんする会議場となった宿泊施設又はこれに準ずる宿泊施設に宿泊した場合において、宿泊料の額が当該旅行者の宿泊料定額を超える場合は、当該宿泊料の実費をその者の宿泊料として支給することができる。

(4) 条例第27条に規定する外国旅行の旅費については、広域連合長が適当と認める団体の主催する外国旅行に参加する場合にあっては、当該旅行主催者が定める旅行参加費用額をもって、同条に規定する旅費として支給することができる。

(旅費の返納)

第23条 条例第31条第3項に規定する規則で定める給与の種類は、第12条第3項に規定する給与とする。

(雑則)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき必要な資料

1 鉄道賃

条例第15条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第15条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第16条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第16条第1項第2号から第5号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第17条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第17条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

条例第18条第1項第1号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料(支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

条例第18条第1項第2号に掲げる額

自家用車を利用する路程に関する資料

条例第18条第1項第3号から第5号までに掲げる運賃又は費用

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第18条に該当することを証明するに足る資料(条例第19条第2項に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内訳を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第24条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第18条に該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第18条に該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第3条第2項第1号に伴う旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

12 条例第29条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第29条の規定に該当することを証明するに足る資料

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天草広域連合職員の旅費に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)