○天草広域連合職員旧姓使用取扱要綱
令和8年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前に使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この要綱は、一般職に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含む。)に適用する。
(職員及び所属長の責務)
第3条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用により、住民及び他の職員等に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(旧姓使用の届出)
第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の旧姓使用届は、婚姻等による氏の変更があった日(新たに職員となった者が旧姓を使用する場合にあっては、職員となった日)から起算して1か月以内に天草広域連合職員服務規程(平成11年訓令第8号)第24条に規定する関係書類を添えて、所属長を経由して広域連合長に提出するものとする。ただし、広域連合長が認めたときはこの限りではない。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の規定により旧姓の使用を中止した職員は、新たに婚姻等により戸籍上の氏を改めた場合を除き、原則として再び同じ旧姓を使用することはできない。
3 広域連合長は、第3条第1項の規定に反し、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓を使用している職員に対し、旧姓使用の中止を命じることができる。
(旧姓を使用することができる文書等)
第7条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げるものとする。
(1) 職員の身分に係るもの
(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの
(3) 公権力の行使に係るもの
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務企画課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに戸籍上の氏を改めた職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第4条の届出を行うことにより、旧姓を使用できることとする。
別表第1(第7条関係)
旧姓を使用することができる文書等
基準 | 例 |
法令等に抵触する恐れがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの | 出勤簿、休暇等請求書、職務専念義務免除申請書、営利企業等従事許可申請書、育児休業承認申請書、旅行命令(依頼)書、時間外勤務等命令(報告)簿等 |
単に氏名が記載されているもの | 名札、名刺、ネームプレート、座席配置図、各種文書における担当者氏名等 |
組織内部で使用される文書等で、職員の同一性を容易に確認できるもの | 起案文書、事務引継書、事務分担表、自家用車使用許可申請書、支出負担行為書その他の会計伝票類、通勤届、住居届等 |
別表第2(第7条関係)
旧姓を使用することができない文書等
基準 | 例 |
(1)職員の身分に係るもの | 辞令書(発令行為の文書を含む。)、宣誓書、履歴書、身分等の証明書、退職願等 |
(2)職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの | 給与明細書、諸手当届及び認定簿等給与関係の文書、共済組合関係書類、公務災害関係書類、広域連合に対する債権及び債務に関する文書 |
(3)公権力の行使に係るもの | 法令に基づく行政処分に関する文書等 |


