○天草広域連合林野火災の予防に関する規程

令和8年1月19日

消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項及び天草広域連合火災予防条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)第29条の8第1項に基づく林野火災の予防に関する注意報及び警報の発令について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林野火災警報 法第22条第3号に基づく林野火災の予防を目的とした火災に関する警報をいう。

(2) 林野火災注意報 条例第29条の8第1項に基づく林野火災に関する注意報をいう。

(林野火災注意報の発令基準)

第3条 林野火災注意報は、1月から5月の間で次の各号の一に該当する気象状況において、必要と認めるときに発令するものとする。

(1) 林野火災注意報を発しようとする日前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ同日前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2) 林野火災注意報を発しようとする日前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。

(林野火災警報の発令基準)

第4条 林野火災警報は、1月から5月の間で前条各号に掲げる気象状況のいずれかに該当し、かつ、強風注意報が発表されている状況において、必要と認めるときに発令するものとする。

(発令区域の指定)

第5条 条例第29条の8第3項及び条例第29条の9に規定する区域は、天草広域連合管内全域とする。

(警報及び注意報の解除)

第6条 第2条各号に定める警報及び注意報は、発令基準に該当しなくなったとき又は降雨や降雪が認められたときに解除する。

(委任)

第7条 この規程の施行について、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、令和8年1月19日から施行する。

天草広域連合林野火災の予防に関する規程

令和8年1月19日 消防長訓令第1号

(令和8年1月19日施行)