○天草広域連合事務局組織規則

平成19年3月23日

規則第2号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

天草広域連合事務局組織規則(平成11年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令等に定めがあるもののほか、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の事務組織並びにその運営の基本原則、職務、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(組織運営の基本原則)

第2条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別な理由がない限りこれを乱さないこと。

(2) 関係部門との意思疎通を図り、分担事務に間げきが生じないように努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、組織を基本に職員個々の創意を発揮できるように努めること。

(4) 常に前向きの姿勢で相互に協力し、組織を弾力的に運用するように努めること。

(機関の種別)

第3条 組織を構成する機関を分けて、事務局及び出先機関とする。

2 事務局とは、天草広域連合事務局設置条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき設置された事務局をいう。

3 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第156条第1項の規定に基づき設置された機関をいう。

(事務局及び出先機関の組織)

第4条 事務局に別表第1の課及び係を置き、出先機関は別表第2のとおりとする。

2 出先機関は、事務局の関係課の指揮監督下に置くものとする。

(令4規則2・一部改正)

(会計管理者所属の組織)

第5条 法第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

2 会計課に会計係を置く。

3 広域連合長は、会計課において広域連合長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。

(事務局長の職務)

第6条 条例第2条に基づく事務局長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の命を受け、広域連合の事務を統括すること。

(2) 正副連合長会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、広域連合長を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。

(3) 広域計画及び広域連合運営の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を設定し、計画的に執行すること。

(4) 事務局及び消防本部との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 事務局の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を統括処理し、事務局の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。

(職及び職務)

第7条 事務局、出先機関及び会計管理者所属の組織に別表第3に掲げる職を置き、当該職の共通機能は、同表右欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により設置する職のほか、必要に応じ、職員の職として別表第4に掲げる職を置くことができるものとし、当該職の共通機能は、同表右欄に掲げるとおりとする。

(調整担当課)

第8条 事務局及び消防本部における事務及び予算の総合調整並びに重要事業の進行管理を行うための調整担当課は、事務局の総務企画課及び消防本部の総務課とする。

2 前項に規定する調整担当課が処理する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 広域計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 事務事業の総合調整及び進行管理に関すること。

(3) 予算の総合調整及び決算に関すること。

(4) 組織及び事務分掌その他管理事務の総合調整に関すること。

(5) 総合調整会議に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合調整及び取りまとめに関すること。

(平26規則1・一部改正)

(事務分掌)

第9条 事務局の課(課に相当する組織を含む。)及び会計課の事務分掌は、別表第5のとおりとする。

2 前項に定める事務分掌によりがたい事務が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、事務局長がそれぞれ当該事務を所管する課等を定めるものとする。

(令4規則2・一部改正)

(事務分担)

第10条 所属職員の事務分担は、課長が定める。

2 課長は、分掌事務について次に掲げる場合には、事務分担を流動的に変更し、事務が機能的かつ能率的に執行できるように図らなければならない。

(1) 新規事業を分掌する場合において当該事務を分担するとき。

(2) 事務の処理に遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、流動的な変更を必要とするとき。

(事務の執行)

第11条 事務は、すべて広域連合長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める職務権限の区分により、広域連合長の事務の一部につき、その執行を補助職員に専決させることができる。

(臨時組織の設置)

第12条 広域連合長は、臨時又は特別の事務を処理するため、第3条に規定する組織のほか、臨時にプロジェクトチーム等の組織を置くことができる。

2 前項の規定によるプロジェクトチーム等の組織の設置及び運営にかかる必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(天草広域連合収入役の補助組織に関する規則の廃止)

2 天草広域連合収入役の補助組織に関する規則(平成13年規則第2号)は、廃止する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平26規則1・平31規則8・令4規則2・一部改正)

総務企画課

総務係、財務監理係、介護保険係

環境衛生課

施設管理係、施設整備係

別表第2(第4条関係)

(平27規則6・平31規則8・一部改正)

主管課

出先機関

環境衛生課

本渡地区清掃センター

松島地区清掃センター

別表第3(第7条関係)

(令4規則2・一部改正)

共通機能

課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)

1 上司の命を受け、部下職員を指導監督し、所管事務を統括すること。

2 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。

3 広域計画及び事務局の方針に基づき、所管事務の実施計画を設定し、適切な進行管理を図り、厳格な執行を図ること。

4 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

5 課内の組織、文書、予算、人事その他管理業務を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚を図ること。

所長(所に相当する組織の長を含む。以下同じ。)

1 上司の命を受け、部下職員を指導監督し、所管事務を執行すること。

2 所管事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともにその計画を遂行すること。

3 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

4 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の調整を図ること。

係長(係に相当する組織の長を含む。以下同じ。)

1 上司の命を受け、所管事務を執行すること。

2 所管事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともにその計画を遂行すること。

3 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

4 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の調整を図ること。

別表第4(第7条関係)

(令4規則2・一部改正)

共通機能

次長

1 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。

2 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。

3 広域計画及び事務局の方針に基づき、所管事務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。

4 事務局内の必要な調整を図ること。

5 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

課長補佐

1 上司の命を受け、所掌事務を執行すること。

2 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。

3 広域計画及び事務局の方針に基づき、所管事務の実施計画を設定して適切な進行管理を図ること。

4 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

主幹

1 上司の命を受け、所掌事務を執行すること。

2 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得てその計画を遂行すること。

3 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

4 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。

参事、主任

1 上司の命を受け、所掌事務を執行すること。

2 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

3 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

4 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調を図ること。

主査

1 上司の命を受け、担当事務を処理すること。

2 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

主事、技師

1 上司の命を受け、担当事務を処理すること。

2 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

別表第5(第9条関係)

(令4規則2・全改)

課名

係名

事務分掌

総務企画課

総務係

1 公告式に関すること。

2 広域連合議会に関すること。

3 正副広域連合長会議に関すること。

4 広域連合総合調整会議に関すること。

5 監査に関すること。

6 式典、儀礼、交際及び渉外に関すること。

7 組織機構、職務権限及び事務分掌に関すること。

8 条例規則等の制定改廃、例規集の編さん及び例規システムの運用に関すること。

9 職員(消防職員を除く。)の任免、服務、賞罰及び身分に関すること。

10 職員の研修及び人材育成に関すること。

11 職員の給与、共済、旅費、福利厚生(消防職員を除く。)、安全衛生及び公務災害に関すること。

12 関係市町派遣職員に関すること。

13 公印の管理に関すること。

14 文書の収受、発送、配布及び保存に関すること。

15 陳情、請願、苦情及び要望の処理に関すること。

16 情報公開及び個人情報保護に関すること。

17 広報に関すること。

18 庁内業務システム等の設置及び管理に関すること。

19 天草空港消防事務の連絡調整に関すること。

20 熊本県広域行政連絡協議会との連絡調整に関すること。

21 関係市町との総務事務の連絡調整に関すること。

22 課の庶務に関すること。

23 他の課の所管に属さない事項に関すること。

財務監理係

1 広域連合広域計画及び行政改革大綱の立案、調整、策定及び実施に関すること。

2 財政運営及び財政計画に関すること。

3 予算執行の総括に関すること。

4 予算編成の調整に関すること。

5 決算統計に関すること。

6 起債に関すること。

7 その他財政に関すること。

8 広域サインの設置及び維持管理に関すること。

9 工事等入札参加資格者の審査及び登録に関すること。

10 広域連合工事等指名審査委員会等に関すること。

11 物品等の購入及び工事、業務委託等の入札・契約に関すること。

12 重要備品の購入及び処分に関すること。

13 財産の取得、処分、用途及び管理に関すること。

14 工事の検査(維持補修その他軽微な工事を除く。)に関すること。

15 契約事務の調査、研究及び指導に関すること。

16 広域にわたる事務の調査研究その他連合施策の企画立案及び調査に関すること。

17 関係市町との企画、財政及び契約事務の連絡調整に関すること。

介護保険係

1 介護認定審査会委員の選定に関すること。

2 介護認定審査会の設置運営に関すること。

3 要介護認定、要支援認定及び更新等に関すること。

4 介護認定審査会運営管理システムの設置及び管理運営に関すること。

5 関係市町との介護認定審査会事務の連絡調整に関すること。

環境衛生課

施設管理係

1 一般廃棄物処理計画の策定及び報告に関すること。

2 ごみ処理基本計画の策定に関すること。

3 清掃センター等の予算執行に関すること。

4 清掃センター等の管理運営に関すること。

5 清掃センター等における廃棄物の処理に関すること。

6 清掃センター等関連施設の環境の保全と公害防止に関すること。

7 清掃センター等の委託業者の指導に関すること。

8 清掃センター等の使用許可及び使用者の指導に関すること。

9 清掃センター等に関する苦情、要望等の対応に関すること。

10 清掃センター及び最終処分場の連絡調整に関すること。

11 清掃センター運営協議会に関すること。

12 最終処分場運営協議会に関すること。

13 関係市町との清掃関係事務の連絡調整に関すること。

14 廃棄物の統計に関すること。

15 課の庶務に関すること。

施設整備係

1 新ごみ処理施設の整備に関すること。

2 新ごみ処理施設に係る関係市町との連絡調整に関すること。

3 新ごみ処理施設連絡協議会に関すること。

課名

係名

事務分掌

会計課

会計係

1 現金の出納及び保管に関すること。

2 有価証券の出納及び保管に関すること。

3 小切手を振り出すこと。

4 支出負担行為の確認に関すること。

5 決算の調整に関すること。

6 現金の記録管理に関すること。

7 基金に属する現金の出納及び保管に関すること。

8 物品の出納及び保管に関すること。

9 財務会計システムの運用に関すること。

10 一時借入金に関すること。

11 その他会計事務に関すること。

12 課の庶務に関すること。

天草広域連合事務局組織規則

平成19年3月23日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)