○天草広域連合附属機関設置条例
平成23年3月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関して、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 広域連合長の附属機関として、別表に掲げる機関を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項は広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる従前の附属機関は、この条例に基づく附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。
(1) 天草広域連合情報公開・個人情報保護審議会
(2) 天草広域連合広域計画等策定審議会
(3) 天草広域連合清掃センター運営協議会
(4) 天草広域連合最終処分場運営協議会
3 この条例の施行の際現に前項に掲げる従前の附属機関の委員である者は、この条例に基づく附属機関の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、従前の附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(天草広域連合情報公開条例の一部改正)
5 天草広域連合情報公開条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(天草広域連合個人情報保護条例の一部改正)
6 天草広域連合個人情報保護条例(平成17年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例の廃止)
7 天草広域連合広域計画等策定審議会条例(平成22年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に天草広域連合情報公開・個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、審査会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる者の任期は、天草広域連合附属機関設置条例の一部を改正する条例(平成28年条例第1号)の規定にかかわらず、天草広域連合情報公開・個人情報保護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年天草広域連合条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年天草広域連合条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(平25条例2・平28条例1・平28条例9・令2条例1・令4条例4・令5条例6・一部改正)
附属機関の名称 | 担任する事務 | 委員定数 | 委員の要件 | 任期 |
天草広域連合行政不服審査会 | (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務 (2) 天草広域連合情報公開条例(平成17年条例第1号)の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務 (3) 天草広域連合個人情報保護条例(平成17年条例第7号)の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務 | 5人以内 | 関係市町の市町民及び審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者 | 2年 |
天草広域連合広域計画等策定審議会 | 広域計画及び行政改革大綱の策定についての調査、審議及び答申等に関する事務 | 13人以内 | (1) 有識者 (2) 関係市町の長が推薦した者 | 諮問に係る答申まで |
天草広域連合清掃センター運営協議会 | ごみ処理施設の設置及び運営に関連する諸問題の協議等に関する事務 | 21人以内 | (1) 施設周辺地域の住民代表者 (2) 関係行政機関の職員 | 2年 |
天草地域メディカルコントロール協議会及び検討委員会 | 消防機関と医療機関の連携による病院前救護におけるメディカルコントロール体制の充実強化に係る施策等の調査、協議等に関する事務 | 6人以内(ただし、検討委員会委員は5人以内) | (1) 天草郡市医師会代表者及び医療機関代表者等 (2) 医療機関の医師 (3) 関係行政機関の職員 | 2年 |