○天草広域連合事務決裁規程
平成11年7月1日
訓令第4号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、天草広域連合における事務の決裁に関する基準を定め、決裁の権限と責任の所在を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 広域連合長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この規程によって定められた者があらかじめ定められた範囲内の事項について、常時広域連合長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張又は休暇若しくは事故その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 消防署 天草広域連合消防本部及び消防署設置条例(平成13年条例第24号)第4条に規定する消防署をいう。
(6) 分署 天草広域連合消防署の組織及び運営に関する規程(平成13年消防長訓令第2号)第7条に規定する分署をいう。
(平23訓令8・平31訓令1・一部改正)
(平23訓令8・平31訓令1・一部改正)
(権限行使上遵守すべき事項)
第4条 決裁権者は、権限を行使するに当たっては、次の事項に留意し、公正かつ効率的な職務の遂行を期し、全体の奉仕者としての本分を保持するとともに、最も効果的な行政の推進に努めなければならない。
(1) 法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他別に定められた基準に従い、公正な意思決定を行うこと。
(2) 前号の意思決定の公正を期すとともに、最も効果的な意思決定を行うため、権限を逸脱しない限りにおいて、主導性を発揮すること。
(3) 決定事項については、常に他との関連性を把握し、関係部所との意思の疎通を図り、総合的な効果を発揮すること。
(決裁の順序)
第5条 決裁は原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
(決裁の例外措置)
第6条 決裁権者(広域連合長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については、決裁することができない。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので、広域連合長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
2 決裁権者(広域連合長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、上司の決裁を受けなければならない。
3 課長及び消防署長の決裁事案であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、事務局長又は消防長の決裁を受けなければならない。
(平24訓令1・平31訓令1・一部改正)
(広域連合長の決裁事項の代決)
第7条 広域連合長の決裁を受ける事項について、広域連合長が不在であるときは、急施を要するものに限り、副広域連合長がその事案を代決することができる。
2 前項の場合において、副広域連合長も不在であるときは、予算の執行に関する事務について、特に急施を要するものに限り、事務局長又は消防長がその事案を代決することができる。
3 前項の場合において、事務局長又は消防長も不在であるときは、予算の執行に関する事務について、特に急施を要するものに限り、総務企画課長又は総務課長がその事案を代決することができる。
(事務局長及び消防長の専決事項の代決)
第8条 事務局長及び消防長の専決事項について、事務局又は消防本部において事務局長又は消防長が不在であるときは、予算の執行に関する事務について、急施を要するものに限り、その事務を所管する課長がその事案を代決することができる。
(課長及び消防署長の専決事項の代決)
第9条 課長及び消防署長の専決事項について、課長及び消防署長が不在であるときは、急施を要するものに限り、課長補佐及び副署長がその事案を代決することができる。
2 前項の場合において、課長補佐及び副署長も不在であるときは、特に急施を要するものに限り、その課の課長及び消防署長があらかじめ指示した係長(所長を含む。予算の執行については、所管係長)がその事案を代決することができる。
(平31訓令1・一部改正)
(後閲)
第10条 代決した事案については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(決裁権者及び代決者が不在のときの手続)
第11条 決裁を受ける場合において、決裁権者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の職名の欄に「不在」と朱書きして上司の決裁を受けるものとする。この場合においては、前条に準じて速やかに後閲を受けなければならない。
(合議の準用)
第12条 決裁に至る回議過程において、合議を受ける者が不在であるときは、前3条の規定を準用する。
(分署長の専決事項の代決)
第13条 分署長の専決事項について、分署長が不在であるときは、副分署長が、その事案を代決することができる。
(平23訓令8・一部改正)
(類推による専決)
第14条 決裁権者(広域連合長を除く。)は、この規程に定めがない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第13号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31訓令1・一部改正)
広域連合長の決裁事項及び事務局長等の共通専決事項
決裁事項 | 決裁区分 | ||
広域連合長 | 事務局長及び消防長 | 課長及び消防署長 | |
1 広域連合行政の基本方針、広域計画の策定 | ○ | ||
2 広域連合議会の招集 | ○ | ||
3 条例案、予算案及びその他の議案の決定 | ○ | ||
4 広域連合議会議決事項の報告 | ○ | ||
5 権限の委任 | ○ | ||
6 職員の任免、賞罰及び給与の決定 | ○ | ||
7 議会の同意を要する特別職の職員及び付属機関の委員等の任免 | ○ | ||
8 訴訟、和解、調停及び異議申立 | ○ | ||
9 表彰及び儀式の決定 | ○ | ||
10 規則及び規程の制定改廃 | ○ | ||
11 正副広域連合長会議等の招集 | 正副広域連合長会議 | 関係市町所管課長会議等及び総合調整会議 | |
12 請願、陳情及び要望 | 特に重要なもの | 定例的、軽易なもの | |
13 告示、公告、通知、催告、申請、届出、照会及び回答 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの |
14 通達、要綱等の制定改廃 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの |
15 報告、答申、進達及び副申 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの |
16 許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの |
17 講習会、展示会、研究会、協議会等の催、後援、加入等 | 重要なもの | 定例的、軽易なもの | |
18 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の証明 | ○ | ||
19 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認 | ○ | ||
20 所掌事務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成 | ○ | ||
21 事務引継報告の確認 | 事務局長及び消防長 | 課長 | 所属職員 |
22 所掌事務に係る資料の作成 | ○ | ||
23 職員の職務に専念する義務の免除及び年次休暇等の承認並びに服務上の諸届の受理 | 例外的職務免除及び営利企業等の従事 | 事務局長、消防長及び課長 | 所属職員 |
24 職員の時間外勤務命令 | ○ | ||
25 職員の勤務時間及び休憩時間の変更振替又は延長 | ○ | ||
26 特別職及び職員の出張 | 特別職 | 事務局長、消防長及び課長 | 所属職員。ただし、分署等の職員の天草島内及び旅費を伴わない出張は、分署等の長が決裁する。 |
別表第2(第3条関係)
(平23訓令8・平31訓令1・令2訓令4・一部改正)
個別専決事項
事務局長及び消防長 | 専決事項 | 課長 | 専決事項 |
事務局長 | 1 式典、儀礼、交際及び渉外 2 事務局職員の臨時的任用 3 事務局職員の研修計画の決定 4 保存文書の閲覧等の承認及び保存文書の廃棄の決定 5 予算執行に関する指示及び報告 6 施設計画の策定 7 予算の流用 8 予備費の充用 9 緊急処理事業の決定 | 総務企画課長 | 1 事務局職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当等の認定 2 職員の福利厚生及び児童手当の支給 3 共済組合、町村会、公務災害補償基金及び社会保険に関する事務 4 例規集の追録発行 5 公印の管理、使用及び一時貸し出し 6 文書の収受発送、保存及び処理 7 広報の編集発行及び配布先決定 8 介護認定審査会の設置及び運営 9 事務局車両の運行管理 10 消防計画及び訓練 11 施設計画案の調整 12 監査受検書類及び施策の成果書類の作成 13 市町負担金、補助金及び起債等の収入調定 |
環境衛生課長 | 1 ごみ処理施設の管理運営 2 衛生関係文書の収受発送、保存及び処理 3 廃棄物の処理計画及び実施計画 4 消防訓練の実施 5 施設計画の素案作成 6 課所管車両の運行管理 7 施設の使用許可 | ||
消防長 | 1 消防関係式典、儀礼、交際及び渉外 2 所掌する事務事業の計画、方針の決定及び執行 3 消防予算の執行計画の決定及び調整 4 行政財産の目的外使用許可 5 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請及び届出等 6 消防職員の褒賞、表彰等 7 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条の規定に基づく応援協定の施行 8 組織法第40条に基づく消防統計及び消防情報の報告 9 組織法第42条の規定に基づく地震、台風、水火災の非常事態の場合における災害防ぎょの措置についての相互応援協定 10 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及びこれに基づく政令、命令に規定する危険物の許・認可及び危険物の規制 11 法第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報の発令 12 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限 13 法第24条第1項の規定に基づく通報場所の指定 14 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第38条の3の規定に基づく届出 15 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく許可 16 その他前各号に準じられる消防事務に関する事務 | 総務課長 | 1 消防職員の研修 2 消防事務改善計画の策定 3 消防職員の福利厚生計画の実施 4 消防職員の事故経過の処理 5 消防職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当等の認定 6 消防職員の諸届の認定 7 消防職員の健康診断受診調整 8 消防関係文書の収受発送、保存及び処理 9 消防関係の公印の管理、使用 10 消防手帳の交付 11 消防広報の編集発行及び配布先決定 |
警防課長 | 1 防災計画及び訓練 2 救急救助業務 3 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づく安全運転管理 4 消防所管車両の運行管理 | ||
指令課長 | 1 消防用通信施設の管理運営 2 消防通信の統制 3 消防信号及び気象 | ||
予防課長 | 1 法第4条に規定する資料の提出命令、報告及び査察 2 法第8条に規定する防火管理者の講習 3 法第8条の2第1項に規定する高層建築物等の指定 4 火災予防 5 自衛消防隊 6 特別査察 7 法第7章に規定する火災原因等の調査 | ||
消防署長 | 1 災害時における賄材料及び原材料の購入の契約並びに検収 2 組織法第47条の規定に基づく応援消防隊の指揮 3 災害時における管轄外への応援出場 4 法第17条の4に規定する建築物の消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令 5 液石法第3条に規定する意見書 6 火災予防条例に基づく諸届出に関すること。 | ||
分署長及び消防署の予防係長 | 1 火災予防条例に基づく諸届出に関すること。 2 法第7条に規定する建築物(延べ面積1,400平方メートル未満のもの)の許可、認可及び確認の同意 3 法第8条の規定に基づく防火管理者選任(解任)届出 4 法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出 5 法第17条の3の2に規定する建築物(延べ面積1,400平方メートル未満のもの)の消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査 6 法第17条の3の3に規定する建築物の消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告 7 法第17条の14に規定する建築物(延べ面積1,400平方メートル未満のもの)の消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事着手の届出 8 法第3章及びこれに基づく政令並びに規則等に規定する危険物の規則に関すること。 9 所属職員の諸届の認定に関すること。 10 り災証明、救急搬送証明に関すること。 |
別表第3(第3条、第15条関係)
(平24訓令1・平30訓令4・令2訓令4・一部改正)
支出に関する事項
科目 | 支出負担行為に関する事項 | 支出命令に関する事項 | ||||||||
号 | 節 | 広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 課長 | 会計管理者及び事務局長への合議 | 総務企画課長への合議 | 広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 課長 | |
1 | 報酬 | ○ | ○ | |||||||
2 | 給料 | ○ | ○ | |||||||
3 | 職員手当等 | ○ | ○ | |||||||
4 | 共済費 | ○ | ○ | |||||||
5 | 災害補償費 | ○ | ○ | |||||||
6 | 恩給及び退 職年金 | ○ | ○ | |||||||
7 | 報償費 | 10万円以上 | 10万円未満 | ○ | ○ | |||||
8 | 旅費 | ○ | ○ | |||||||
9 | 交際費 | ○ | ○ | |||||||
10 | 需用費 | 消耗品費 | 100万円以上 | 100万円未満 | ○ | |||||
燃料費 | ○ | ○ | ||||||||
食糧費 | 5万円以上 | 5万円未満 | ○ | |||||||
印刷製本費 | 100万円以上 | 100万円未満 | ○ | |||||||
修繕費 | 100万円以上 | 100万円未満 | ○ | |||||||
賄材料費 | ○ | ○ | ||||||||
飼料費 | ○ | ○ | ||||||||
医薬材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | ○ | |||||||
光熱水費 | ○ | ○ | ||||||||
11 | 役務費 | 通信運搬費 | ○ | ○ | ||||||
保管料・広告料 | ○ | ○ | ○ | |||||||
手数料 | ○ | ○ | ||||||||
筆耕翻訳料 | ○ | ○ | ||||||||
火災保険料 | ○ | ○ | ||||||||
自動車損害保険料 | ○ | ○ | ||||||||
12 | 委託料 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 300万円以上 | 200万円以上 | ○ | |||
13 | 使用料及び賃借料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 200万円以上 | 100万円以上 | ○ | |||
14 | 工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | 300万円以上 | ○ | |||
15 | 原材料費 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 300万円以上 | 200万円以上 | ○ | |||
16 | 公有財産購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | 300万円以上 | ○ | |||
17 | 備品購入費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 50万円未満 | 200万円以上 | 50万円以上 | ○ | |||
18 | 負担金、補助及び交付金 | 150万円以上 | 150万円未満 | 100万円未満又は法令等に基づく負担金、補助金 | 150万円以上(法令等に基づくもの等を除く。) | 100万円以上(法令等に基づくもの等を除く。) | ○ | |||
19 | 扶助費 | ○ | ○ | |||||||
20 | 貸付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
21 | 補償、補填及び賠償金 | 100万円以上(賠償金は議会の議決を得たものに限る。) | 100万円未満(賠償金は議会の議決を得たものに限る。) | 50万円未満(賠償金は議会の議決を得たものに限る。) | 100万円以上(賠償金は議会の議決を得たものに限る。) | 50万円以上(賠償金は議会の議決を得たものに限る。) | ○ | |||
22 | 償還金、利子及び割引料 | ○ | ○ | |||||||
23 | 投資及び出資金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
24 | 積立金 | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 | 寄附金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
26 | 公課費 | ○ | ○ | |||||||
27 | 繰出金 | ○ | ○ | ○ |
備考 天草広域連合会計規則(平成21年規則第4号)第26条第1項の規定により支出負担行為兼支出命令書による決裁区分は、支出負担行為に関する事項の決裁区分によるものとする。
別表第4(第3条、第15条関係)
収入その他財務に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | ||
広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 課長 | |
1 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分 | ○ | ||
2 収入金の収入調定 | ○ | ||
3 収入金の徴収猶予又は減免 | ○ | ||
4 収入の過誤納金の充当又は還付 | ○ | ||
5 予算の流用(同節事業間及び細節間) | ○ | ||
6 予算の流用(その他) | ○ | ||
7 予備費の充用 | ○ | ||
8 予算見積書及び説明書の作成 | ○ | ||
9 広域連合債の申請及び借入 | 借入申請 | 起債申請 | |
10 予算執行に関する契約(別表第5に掲げるものを除く。) | 支出負担行為に関する事項の決裁区分による。 | ||
11 寄附の採納 | 100万円以上 | 50万円以上 | 50万円未満 |
12 不用品の処分 | 100万円以上 | 50万円以上 | (総務企画課長) 50万円未満 |
13 普通財産の売払の決定及び契約 | 100万円以上 | 50万円以上 | (総務企画課長) 50万円未満 |
別表第5(第3条、第15条関係)
契約事務に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | |||
広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 課長 | ||
工事の請負 | 1 工事施行伺書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 |
2 予定価格調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
3 工事施行指名伺 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
4 開札調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
5 契約の締結 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
6 工事監督員指名伺 | ○ | |||
7 着手届、工事工程表、現場代理人届及び主任技術者届 | ○ | |||
8 工事完成通知書 | ○ | |||
9 工事検査員任命伺 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
10 工事出来形検査員任命伺 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
11 工事検査調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
12 竣工認定書 | ○ | |||
建設事業に係る委託 | 1 業務委託施行伺書 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 |
2 予定価格調書 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | |
3 委託施行指名伺 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | |
4 開札調書 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | |
5 契約の締結 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | |
6 業務監督員指名伺 | ○ | |||
7 業務着手届、業務工程表、管理技術者通知及び照査技術者通知 | ○ | |||
8 完了通知書 | ○ | |||
9 業務完了検査員任命伺 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | |
10 業務検査調書 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | |
11 業務完成通知書 | ○ |