○天草広域連合情報公開条例施行規則

平成17年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草広域連合情報公開条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(平28規則2・一部改正)

(開示請求者に対する通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する場合 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する場合 行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しない場合 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示等の決定延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、行政文書開示意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、行政文書開示第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定による通知は、行政文書開示決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第5条 条例第14条第3項の規定による電磁的記録の開示方法は、次の表のとおりとする。

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する行政文書の写しの種類

磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ)

映写機、再生機器等を使用した通常の方法による視聴

当該磁気テープの複製物

光ディスク、磁気ディスク(フロッピーディスク)その他電磁的媒体

当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体からディスプレイに出力したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧

当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体から閲覧に供したものの写し

(行政文書の閲覧又は視聴をする場合の留意事項等)

第6条 行政文書の閲覧又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対しては、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(開示に要する費用等)

第7条 条例第15条ただし書の規定により、開示請求者が負担しなければならない行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(平31規則6・令5規則4・一部改正)

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第7条の2 前条の規定による費用の納付は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は広域連合長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(令5規則4・追加)

(諮問した旨の通知)

第8条 条例第18条第1項の規定による通知は、情報公開審査諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(平28規則2・一部改正)

(運用状況の公表)

第9条 条例第22条の規定による運営状況の公表は、次に掲げる事項を広域連合掲示板に掲示して行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び処理状況

(2) 開示、不開示の件数

(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(4) その他公表する必要があると認められる事項

(平28規則2・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5規則4・追加)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。)

1枚につき

白黒10円

カラー50円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵送に相当する額

備考 複写機により写しを作成する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

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(平28規則2・全改、平31規則6・一部改正)

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(平28規則2・全改、平31規則6・一部改正)

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(平28規則2・全改、平31規則6・一部改正)

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(平28規則2・全改)

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天草広域連合情報公開条例施行規則

平成17年3月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)